○国頭村有害鳥獣対策事業補助金交付規則
(昭和52年3月2日規則第6号)
第1条
農林物の被害を防止するため、有害鳥獣対策事業に対しこの規則の定めるところにより予算の範囲内で補助金を交付する。
第2条
この規則により補助の対象となる事業は、次の各号の一に該当するものとする。
(1)
猪駆除事業
(2)
有害鳥獣駆除事業
第3条
この規則による猪駆除事業の補助対象者は、甲・乙種狩猟免許を有する者とする。
第4条
この規則により補助金の交付を受けようとする者は、有害鳥獣対策事業補助金交付申請書(別記様式)に猪にあっては下アゴ、鳥類にあってはくちばしを添付して村長に提出しなければならない。
[
別記様式
]
第5条
村長は、前条の申請書を審査し、適当と認めたときは、補助金を交付する。
[
申請書
]
附 則
1
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
国頭村有害鳥獣対策事業補助金交付規程(1970年規程第1号)は、廃止する。
別記様式(第4条関係)
有害鳥獣対策事業補助金交付申請書