(平成2年1月29日規則第2号)
改正
平成7年3月20日規則第1号
令和4年3月29日規則第7号
(趣旨)
(協議事項)
(組織)
(委員の任期)
(会長及び副会長)
(会議)
(報酬及び費用弁償)
(庶務)
(雑則)