○国頭村構造政策推進会議規則
(平成2年1月29日規則第2号)
改正
平成7年3月20日規則第1号
令和4年3月29日規則第7号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村構造政策推進会議(以下「推進会議」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条
推進会議は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項について協議及び建議をするものとする。
(1)
農業振興地域制度に関する事項
(2)
農林漁業構造改善事業に関する事項
(3)
その他農林漁業に関する事項
(組織)
第3条
推進会議は、次に掲げる機関に属する者のうちから村長が委嘱する。
(1)
農業委員会
(2)
農業協同組合
(3)
漁業協同組合
(4)
森林業組合
(5)
村商工会
(6)
区長会
(7)
村農改部
(8)
村生改部
(9)
学識経験者
(10)
その他農林漁業団体
(委員の任期)
第4条
委員の任期は、5年とする。
ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2
委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第5条
推進会議に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により選任する。
2
会長は、推進会議を代表し、会務を総理する。
3
会長に事故があるときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条
推進会議の会議は、会長が招集し、会長が会議の議長となる。
2
推進会議は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3
推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第7条
前条の会議に出席した者の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)に定めるところによる。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)
]
(庶務)
第8条
推進会議の庶務は、農林水産課において処理する。
(雑則)
第9条
この規則に定めるもののほか、推進会議の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、平成2年2月1日から施行する。
附 則(平成7年3月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年3月1日から適用する。
附 則(令和4年3月29日規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。