○国頭村農業委員会選挙事務取扱規程
(平成12年3月30日農委規程第2号)
改正
平成29年3月28日農委訓令第1号
(目的)
第1条
この規程は、国頭村農業委員会規則(平成12年農委規則第1号)第6条の規定に基づき、国頭村農業委員会(以下「委員会」という。)が行う選挙に関して必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村農業委員会規則(平成12年農委規則第1号)第6条
]
(選挙の宣告)
第2条
委員会において選挙を行うときは、会長はその旨を宣告する。
(投票用紙の配布及び投票箱の点検)
第3条
投票を行うときは、会長は職員をして委員に所定の投票用紙を配布させた後、配布もれの有無を確かめなければならない。
2
会長は、職員をして投票箱を点検させなければならない。
(投票)
第4条
委員は、順次投票用紙を備え付けの投票箱に投入するものとする。
(投票箱の閉鎖)
第5条
会長は、投票が終ったと認めるときは、投票もれの有無を確かめ投票箱の閉鎖を宣告しなければならない。
2
前項の宣告があった後は、投票することができない。
(開票及び投票の効力)
第6条
会長は、開票を宣告した後、2人以上の立会人とともに投票を点検しなければならない。
2
前項の立会人は、会長が委員の中から会議に諮って指名する。
3
投票の効力は、立会人の意見をきいて会長が決する。
(選挙結果の報告)
第7条
会長は、選挙の結果をただちに会議において報告しなければならない。
(投票用紙の様式)
第8条
委員会で行う選挙に用いる投票用紙を次のとおり定める。
(選挙に関する疑義の決定)
第9条
選挙に関する疑義は会長が会議に諮って決める。
(選挙関係書類の保存)
第10条
会長は、投票の有効無効を区別し、当該当選人の任期間関係書類とあわせて、これを保存しなければならない。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年3月28日農委訓令第1号)
この規程は、平成29年10月1日から施行する。