○国頭村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例施行規則
(平成14年9月24日規則第10号)
(目的)
第1条
この規則は、国頭村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例(平成14年条例第18号。以下「条例」という。)
]
(放置となる相当な期間)
第2条
条例第2条第2号に規定された期間とは、14日間とする。
ただし、これによりがたい場合は、村長が別に定める期間とする。
[
条例第2条第2号
]
(廃棄物の認定)
第3条
条例第7条第1項の規定による廃棄物の認定は、次に掲げる事項を総合的に勘案して判断するものとする。
[
条例第7条第1項
]
(1)
投棄の意思
(2)
主要機能の状況
(3)
付属機能の状況
2
条例第7条第2項の規定による公告事項は、次のとおりとする。
[
条例第7条第2項
]
(1)
自動車の種別
(2)
自動車の色
(3)
車名
(4)
放置された場所
(調査依頼)
第4条
条例第9条の規定による調査依頼は、様式第1号により行うものとする。
[
条例第9条
] [
様式第1号
]
(身分証明書)
第5条
条例第10条第3項の規定による身分を示す証明書は、様式第2号のとおりとする。
[
条例第10条第3項
] [
様式第2号
]
(命令書の記載事項)
第6条
条例第11条第2項の規定による事項は、次のとおりとする。
[
条例第11条第2項
]
(1)
命令の内容
(2)
命令の年月日及び履行期限
(3)
命令を行う理由
(4)
命令をした後、6ヶ月を経過してもなお所有者が撤去しない場合は、村長が自ら撤去し処分することができること並びに撤去及び処分に要した費用の徴収をすることがあること
(公告の記載事項)
第7条
条例第12条第1項の規定による公告の記載事項は次のとおりとする。
[
条例第12条第1項
]
(1)
6ケ月以内に当該放置自動車を撤去すること
(2)
6ケ月を経過してもなお放置自動車を撤去しないときは、村長自ら撤去し、処分すること及び撤去に要した費用を徴収することがあること
(撤去の期限)
第8条
条例第12条第1号の規定による期間は6ケ月とする。
ただし、これによりがたい場合は、村長が別に定める。
[
条例第12条第1号
]
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
放置自動車に関する調査依頼について
様式第2号(第5条関係)
身分証明書