○国頭村放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例
(平成14年9月24日条例第18号)
(目的)
第1条
この条例は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関し必要な事項を定めることにより、国頭村の自然環境及び快適な生活環境の維持を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
自動車等 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車をいう。
(2)
放置 自動車等が正当な権原に基づき置くことを認められた場所以外の土地に規則で定める期間にわたり置かれていることをいう。
(3)
放置自動車 土地所有者等が適切に管理している土地に放置されている自動車をいう。
(4)
土地所有者等 土地を所有し、占有し、又は管理する者をいう。
(5)
所有者等 自動車等を所有し、占有し、若しくは使用する権原を現に有する者又は最後に有した者及び自動車等を放置した者又は放置させた者をいう。
(村の責務)
第3条
村は、放置自動車の発生の防止及び適正な処理について、啓発活動、広報活動及びその他必要な施策を実施しなければならない。
(土地所有者等の責務)
第4条
土地を所有し、又は占有し、若しくは管理するものは、その土地について自動車の放置を防止する適切な措置を講ずるよう努めるとともに、村が実施する施策に協力する責務を有する。
(村民の責務)
第5条
村民(村の区域内において自動車を所有し、又は使用する者を含む。)は、村が実施する施策に協力する責務を有す。
(放置の禁止)
第6条
何人も、自動車等を放置し、若しくは放置させてはならず、又はこれを放置し、若しくは放置させようとする者に協力してはならない。
(廃棄物の認定)
第7条
村長は、放置自動車の性状、放置された状況等を総合的に勘案して、廃棄物と認定することができる。
2
村長は、廃棄自動車と認定したときは、規則で定める事項について公告しなければならない。
(村民の通報)
第8条
放置自動車等を発見した者は、村長にその旨通報するよう努めなければならない。
2
村長は、前項の通報を受けた場合において必要があると認められるときは、関係機関にその内容を連絡する等適切な措置を講ずるものとする。
(土地所有者からの調査依頼)
第9条
土地所有者等は、その土地について自動車が放置されないよう適切な管理をしていたにもかかわらず、自動車が放置されているときは、当該自動車の調査を村長に依頼することができる。
(調査)
第10条
村長は、第8条第1項又は前条の規定による通報又は依頼があったときは、職員に自動車の状況、所有者等その他必要な事項を調査させることができる。
[
第8条第1項
]
2
村長は、調査を実施するため必要がある場合は、職員に自動車が放置されている土地に立ち入り、当該自動車の調査をさせることができる。
3
前項の規定により立ち入り調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
4
第1項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(廃棄物認定外放置自動車の措置)
第11条
村長は、放置自動車について、その所有者等が判明したときは、当該所有者等に対し、期限を定めて、当該放置自動車を撤去するよう命令することができる。
2
前項の規定による命令をするときは、規則で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。
(放置自動車の撤去・処分)
第12条
村長は、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、自ら、放置自動車を撤去し処分することができる。
この場合において、第2号に該当すると認められるときは、規則で定める事項について公告しなければならない。
(1)
第11条第1項の規定による命令をした後、規則で定める期間を経過してもなお撤去されない場合
[
第11条第1項
]
(2)
条例第11条第1項の規定による命令をしようとする場合において、放置自動車の所有者等が確認できない場合
[
第11条第1項
]
(関係法令の活用)
第13条
村長は、放置自動車の適正な処理を行うため、関係機関と連携し、関係法の積極的な活用を図るものとする。
(関係行政機関への照会等)
第14条
村長は、この条例の規定に基づく事務に関し、関係行政機関又は、関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。
(委任)
第15条
この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(罰則)
第16条
第11条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
[
第11条第1項
]
附 則
この条例は、公布の日から施行する。