○国頭村環境センター設置及び管理に関する条例
(昭和58年3月29日条例第6号)
改正
平成25年3月22日条例第9号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、環境センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条
村内から排出されるごみを適正に処理し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第1条の規定により、生活環境を清潔にし、公衆衛生の向上を図るため、環境センターを設置する。
(名称及び位置)
第3条
環境センターの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称
位置
国頭村環境センター
国頭村字辺土名384―2番地
(管理)
第4条
環境センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(技術管理者の資格)
第5条
法第21条第3項の規定による条例で定める資格は、次のとおりとする。
(1)
技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、水道部門又は衛生工学部門に係る第2次試験に合格した者に限る。)であること。
(2)
技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有するものであること。
(3)
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(昭和46年厚生省令第35号)第8条の17第2号イからチまでに掲げる者であること。
(4)
前3号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると管理者が認める者であること。
(委任)
第6条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月22日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。