(平成11年3月31日条例第5号)
改正
平成22年3月12日条例第1号
令和4年3月17日条例第6号
(目的)
(対象となる施設の種類)
(縦覧の告示)
(縦覧の場所及び期間)
(意見書の提出先等の告示)
(意見書の提出先及び提出期限)
(他の市町村との協議)
(委任)