○国頭村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(昭和54年3月22日条例第11号)
改正
平成7年4月1日条例第2号
平成12年1月31日条例第1号
(目的)
第1条
この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づき、村内における廃棄物を適正に処理し、及び生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図るため必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
廃棄物 法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(2)
一般廃棄物 法第2条第2項に規定する一般廃棄物をいう。
(事業者の責務)
第3条
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において、適正に処理するとともにその処理に関する技術開発に努めなければならない。
2
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等により、その減量化を図るとともに、物の製造加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合は、その回収等に努めなければならない。
(清潔の保持)
第4条
土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)はその占有し、又は管理する土地又は建物に面する道路等の清掃を行う等その清潔の保持に努めなければならない。
2
処理区域内において家畜を飼育する者は飼育場所の清潔を保持し、か、はえ等の発生防止及びその駆除並びに悪臭の発散防止に努めなければならない。
3
法第16条に規定する投棄禁止区域内においては、土地又は建物の占有者は、境界に板へい、有刺鉄線等で囲いを設ける等、みだりに廃棄物が捨てられないように適正管理に努めなければならない。
4
土木、建築等工事の施行者は、不法投棄の誘発、村土美観の汚損を招かないよう工事に伴う土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。
5
公共の場所でビラ、チラシ等を配布した者は、その付近に散乱した当該ビラ、チラシ等を速やかに清掃しなければならない。
6
法第5条第2項の規定による大掃除は、村長の定める計画に従い実施しなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条
法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画は、村長が区域、種類並びに収集及び処分の方法を定めて毎年度の初めに告示する。
(村民の協力義務)
第6条
処理区域内における土地又は建物の占有者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物は自ら処分するよう努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、可燃物、不燃物に分け、村長が別に定める容器に収納する等のほか、村長の指示する方法に従い収集に協力しなければならない。
2
前項の容器には、有毒性のもの、危険性のもの又は悪臭を放つものその他村の行う収集、運搬又は処分に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。
(多量の一般廃棄物)
第7条
法第6条の2の規定により、村長が指示することができる多量の一般廃棄物の範囲は、村長が別に定める。
(一般廃棄物の処理手数料)
第8条
一般廃棄物の処理手数料は、別表のとおりとする。
[
別表
]
2
前項に定める手数料は、村長の許可を受けた一般廃棄物処理業者が占有者から徴収する。
(一般廃棄物処理業許可証の交付)
第9条
村長は、法第7条第1項に規定する一般廃棄物処理業の許可をしたときは、許可証を交付する。
(規則への委任)
第10条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
国頭村清掃条例(昭和47年条例第20号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3
この条例の施行前に旧条例第7条の規定によってなされた汚物取扱業の許可は、第9条の規定によってなされた一般廃棄物処理業の許可とみなす。
附 則(平成7年4月1日条例第2号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成12年1月31日条例第1号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
種別
取扱区分
単位
手数料
し尿くみ取り手数料
処理量によるもの
200l未満
定額
1,500円
200l以上
10l毎に
40円