○国頭村立保健センターの設置及び管理に関する条例
(平成9年3月24日条例第4号)
改正
平成14年3月14日条例第11号
(設置)
第1条
地域保健法(昭和22年法律第101号)第3条第1項及び第18条第1項の規定に基づき、地域住民の健康の保持及び増進を図るため、国頭村立保健センター(以下「保健センター」という。)を設置する。
(位置)
第2条
保健センターは、国頭村字辺土名1437番地に置く。
(管理)
第3条
保健センターは、常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じた最も効率的な運用をしなければならない。
(職員)
第4条
保健センターに次の職員を置く。
保健師
(業務)
第5条
保健センターは、その目的を達成するため次に掲げる業務を行う。
(1)
健康相談
(2)
保健指導
(3)
健康診査
(4)
健康教育
(5)
自主的な保健活動の場の提供
(6)
その他地域保健に関し必要な事業
(使用)
第6条
保健センターは、前条に規定する業務の目的を達成するために使用する。
(規則への委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。
附 則(平成14年3月14日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。