○国頭村ネコの愛護及び管理に関する条例
(平成16年9月24日条例第18号)
(目的)
第1条
この条例は、飼いネコの適正な飼養等に関する事項を定めて、動物愛護の意識を高めるとともに、国頭村の環境衛生の保持及び自然環境の保全を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1)
飼い主 ネコを所有又は飼養する者をいう。
(2)
飼いネコ 前号の飼い主が所有し、又は管理するネコをいう。
(3)
マイクロチップの埋め込み マイクロチップの体内埋め込み型とし、村や保健所が所持(使用)する国際標準機構(ISO)に合ったマイクロチップ読み取り機に対応するものをいう。
(4)
繁殖制限 飼いネコの避妊手術及び去勢手術など繁殖のできない措置をいう。
(飼いネコの飼養等の原則)
第3条
飼い主は、飼いネコの飼養にあたって次の各号に掲げることに努めなければならない。
(1)
ネコの生態、習性及び生理を理解し、愛情をもって接するとともに、終生飼養するように努めなければならない。
(2)
飼いネコの繁殖を希望しない飼い主は、繁殖制限に努めなければならない。
(3)
飼い主は、人とネコと野生動物との共生に配慮しつつ、人の身体又は財産を侵害し、生活環境及び自然環境を害することがないように、責任をもって飼いネコの管理に努めなければならない。
(登録及び飼いネコの明示)
第4条
飼い主は、ネコを取得した日(生後90日以内のネコを取得した場合にあっては、生後90日を経過した日)から30日以内に、村長に飼養登録申請をし、飼養登録証の交付を受けなければ、ネコを飼養してはならない。
2
村長は、前項の飼養登録申請があった場合、規則に定める期間内に、飼い主に対して、マイクロチップの埋め込みの処置とその個体識別番号の届出を行うことを指示し、それを実施した者に対して、飼養登録証を交付する。
ただし、マイクロチップの埋め込み費用は飼い主の負担とする。
3
飼い主は、飼いネコの飼養にあたっては、登録を受けたことが判明できるように首輪等を用いて明示しなければならない。
(飼養登録料)
第5条
飼い主は、前条の飼養登録の際に、1頭目500円、2頭目以降350円の飼養登録料を納付しなければならない。
ただし、規則で定める場合は、飼養登録料を免除することができる。
(飼養登録の抹消)
第6条
飼い主は、飼いネコの死亡、譲渡、又は村外移転等の事由が生じた場合、遅滞なく村長にその旨を届け出ることにより、飼養登録の変更及び抹消の手続きをしなければならない。
(適正飼養と生活環境の保持)
第7条
飼い主は、次の各号に掲げる事項を遵守し、地域の生活環境の保持と飼いネコの適正飼養に努めなければならない。
(1)
飼いネコに餌及び水を適正に与えること。
(2)
疾病の予防や健康の保持に必要な措置を講ずること。
(3)
糞便等を適正に処理し、悪臭又はノミ、ハエ等の衛生害虫の発生を防止するとともに、公衆衛生上必要な措置を講ずること。
(4)
その他、他人に迷惑をかけないで飼養すること。
(餌やりの禁止)
第8条
村民は、自ら飼養していないネコに対し、みだりに餌や水などを与えてはならない。
(放し飼いの制限)
第9条
飼い主は、飼いネコを室内飼養するように努め、屋外で飼いネコを放し飼いにしないように努めなければならない。
(遺棄の禁止)
第10条
飼い主は、飼いネコを責任をもって終生飼養し、遺棄してはならない。
(継続飼養が困難な事態)
第11条
飼い主は、やむを得ず適正に飼いネコを継続して飼養することができなくなった場合においては、適正に飼養できる者に飼いネコを譲渡するよう努めなければならない。
(ネコの引き取り)
第12条
前条に定める譲渡が困難な場合、飼い主は村長に飼いネコの引取りを求めることができる。
(ネコの保護)
第13条
村長は、マイクロチップによる個体識別番号等の、登録状況等を確認した上で、飼い主が判明しないネコに関しては、関係機関と協力し保護収容することができる。
(1)
村長は、ネコを保護収容したときは、保護した旨を、規則に定める必要な期間公示し、譲渡の機会をつくらなくてはならない。
(譲渡及び返還等の優先)
第14条
村長は、前条に定める飼い主不明のネコに対し、関係機関と協力し、適正に飼養できる者へ譲渡することができる。
ただし、前条の保護期間中に、当該飼い主から返還又は譲渡の申請があった場合は、これを優先して返還又は譲渡しなければならない。
(指導及び勧告)
第15条
村長は、第3条から第12条までに規定する事項を遵守しない飼い主に対し、必要な指導及び勧告をすることができる。
[
第3条
] [
第12条
]
(氏名の公表)
第16条
飼い主が、前条の規定による指導及び勧告に従わないとき、村長は、規則に定める方法により、役場の掲示場に氏名を公表することができる。
(委任)
第17条
この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。