○国頭村狂犬病予防法施行規則
(平成12年2月27日規則第2号)
(趣旨)
第1条
この規則は、狂犬病予防法(昭和25年法律第247号。以下「法」という。)の実施のため、狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号。)及び狂犬病予防法施行規則(昭和25年厚生省令第52号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(登録の申請)
第2条
省令第3条の規定による犬の登録申請は、犬の登録申請書(様式第1号)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて村長に提出しなければならない。
ただし、本村が実施する狂犬病予防集合注射の際に犬の登録申請を行う者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第7号)により申請するものとし、申請者は所定の手数料を添えて村長に提出しなければならない。
[
様式第1号
] [
様式第7号
]
(登録原簿)
第3条
省令第4条の規定による犬の登録原簿は、様式第2号のとおりとする。
[
様式第2号
]
(予防注射済票の交付申請)
第4条
省令第12条第2項の規定による狂犬病予防注射済票の交付申請は、狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第3号)により行うものとし、申請者は所定の手数料を添えて村長に提出しなければならない。
ただし、本村が実施する狂犬病予防集合注射の際に狂犬病予防注射済票の交付申請を行う者は、犬の登録申請書兼狂犬病予防注射済票交付申請書(様式第7号)により申請するものとし、申請者は所定の手数料を添えて村長に提出しなければならない。
[
様式第3号
] [
様式第7号
]
(鑑札及び注射済票の再交付申請)
第5条
省令第6条第1項の規定による鑑札の再交付の申請は、犬の鑑札再交付申請書(様式第4号)により、省令第13条第1項の規定による注射済票の再交付の申請は、狂犬病予防注射済票再交付申請書(様式第5号)により行うものとし、申請者はそれぞれ所定の手数料を添えて村長に提出しなければならない。
[
様式第4号
] [
様式第5号
]
(変更等の届出)
第6条
法第4条第4項又は第5項の規定による届出は、犬の登録事項変更等届出書(様式第6号)によるものとする。
[
様式第6号
]
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
犬の登録申請書
様式第2号(第3条関係)
登録原簿
様式第3号(第4条関係)
狂犬病予防注射済票交付申請書
様式第4号(第5条関係)
犬の鑑札再交付申請書
様式第5号(第5条関係)
狂犬病予防注射済票再交付申請書
様式第6号(第6条関係)
犬の登録事項変更等届出書
様式第7号(第2条、第4条関係)
犬の登録申請書兼狂犬病予防注射済票交付申請書