○国頭村国民健康保険事業運営安定化推進本部設置要綱
(平成15年11月27日要綱第12号)
改正
平成17年4月1日要綱第5号
平成19年3月30日訓令第2号
平成22年3月29日訓令第3号
(設置)
第1条
国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第68条の2第3項の規定に基づき、国民健康保険事業の安定化に関する計画を定め、その推進のため、国頭村国民健康保険事業運営安定化推進本部(以下「推進本部」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
推進本部の所掌事務は、次のとおりとする。
(1)
村民の保健、医療、福祉等の実態把握に関すること。
(2)
療養の給付等に要する費用に関すること。
(3)
その他医療費の適正化の推進に関すること。
(組織)
第3条
推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2
本部長は副村長をもって充て、副本部長は福祉課長をもって充てる。
3
本部員は、福祉課長補佐、総務課長、住民課長、教育課長、会計管理者、社会福祉協議会事務局長をもって充てる。
(本部長及び副本部長)
第4条
本部長は、推進本部を総括する。
2
副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき、又は欠けたとき、その職務を代理する。
(会議)
第5条
推進本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長は議長となる。
2
本部長は、必要があると認めたときは、関係職員を会議に出席させることができる。
(庶務)
第6条
推進本部の庶務は、福祉課において処理する。
(補則)
第7条
この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営に関し、必要な事項は本部長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年4月1日要綱第5号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第3号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。