○楚洲宿泊施設の設置及び管理に関する条例
(平成18年3月23日条例第2号)
改正
令和6年3月22日条例第4号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項及び国頭村東部地区複合施設の設置及び管理に関する条例第4条第2項の規定に基づき、恵まれた地域資源を有効に活用し、都市住民等との交流人口の増加を通した体験滞在交流型施設として地域活性化に資することを目的に、楚洲宿泊施設(以下「施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
施設の名称及び位置は次のとおりとする。
名称 楚洲宿泊施設(楚洲あさひの丘)
位置 国頭村字楚洲517番地
(指定管理者による管理)
第3条
施設の管理者は、法第244条の2第3項に規定する指定管理者に行わせる。
(指定管理者の業務の範囲)
第4条
指定管理者が行なう業務の範囲は、次のとおりとする。
(1)
施設の維持管理に関すること。
(2)
施設の運営に関すること。
(3)
施設の利用に関すること。
(4)
利用料金の徴収、減免及び返還に関すること。
(5)
安全対策に関すること。
(6)
その他村長が必要と認めること。
(利用の制限)
第5条
指定管理者は、その利用者が次の各号に該当すると認められるときは、利用を制限し又は、停止することができる。
(1)
公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2)
施設に損害を与えるおそれがあるとき。
(3)
集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4)
その他業務上支障があるとき。
(利用料金)
第6条
施設の利用は、別表に定める料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に支払わなければならない。
[
別表
]
2
利用料金は、指定管理者が法第244条の2第9項の承認を受けてさだめる。
(利用料金の収入)
第7条
利用料金は、指定管理者の収入として収受させることができる。
(利用料金の減免)
第8条
指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金を減免することができる。
(利用料金の返還)
第9条
指定管理者は、規則で定めるところにより、利用料金の全額又は一部を返還するものとする。
(原状回復の義務)
第10条
指定管理者は、その指定の期間が満了したとき又は指定を取り消された場合などは、直ちに施設を原状に回復しなければならない。
2
利用者は、その利用が終了したとき又は利用を中止した場合などは、施設等を原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第11条
利用者施設等に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。
ただし、やむを得ない場合は減額又は免除することができる。
(委任)
第12条
この条例で定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年6月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日条例第4号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
利用料
区分
定員
利用料金
和室
小学生以下
1~12名(7部屋)
2,000円(1人)
中・高校生
2,500円(1人)
一般
3,000円(1人)
和洋室
小学生以下
1~4名(3部屋)
3,000円(1人)
中・高校生
3,500円(1人)
一般
4,500円(1人)
2階ラウンジ、調理室、研修室
1,000円(1時間/1室)
備考
宿泊利用者からは、2階ラウンジ、調理室、研修室の利用料金を徴収しない。
利用料金は、税込金額となります。