○国頭村社会福祉法人の助成に関する条例
(昭和54年3月22日条例第10号)
改正
平成12年6月26日条例第27号
(趣旨)
第1条
この条例は、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第56条第1項の規定による社会福祉法人(以下「法人」という。)に対する助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成の目的及び方法)
第2条
村長は、法人に対し、その行う第1種社会福祉事業又は第2種社会福祉事業を助長するため、予算に定める範囲内で補助金若しくは貸付金を支出し、又は通常の条件よりも当該社会福祉法人に有利な条件で財産を譲渡し、若しくは貸付を行うこと(以下「助成」という。)ができる。
2
村長は、前項の規定により助成する場合は、必要な条件を付することができる。
(助成の申請)
第3条
助成を受けようとする法人は、規則で定める書類を添えて村長に申請しなければならない。
(助成の制限)
第4条
村長は、法人が助成の目的又はこれに付した条件に違反した場合は、その助成を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(規則への委任)
第5条
この条例の施行について必要な事は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年6月26日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。