○国頭村海外移住者子弟研修生受入事業補助金交付規程
(平成12年7月7日規程第6号)
(趣旨)
第1条
村長は、国頭村海外移住者子弟研修生受入事業(以下「受入事業」という。)を実施するにあたり、受入事業によって受け入れられた研修生に対し、この規程の定めるところにより、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助金支給対象経費)
第2条
補助金の支給対象となる経費は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1)
旅費 航空賃、船賃、鉄道賃、日当及び宿泊料
(2)
支度料
(3)
滞在費 日当及び宿泊費
(4)
書籍費 教材及び資料等購入費
(5)
交通費
(6)
厚生費
(7)
その他 村長が必要と認める経費
(旅費)
第3条
前条第1号に規定する旅費は、渡航及び視察に有する経費とする。
この場合において日当及び宿泊料は、滞在費として支給する場合は旅費としては支給しないものとする。なお、航空賃等で村長が必要と認めたときは、村は本人への支給に代えて旅行社等へ直接支払うことができる。
(支度料)
第4条
第2条第2号の支度料の額は、25,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
[
第2条第2号
]
(滞在費)
第5条
第2条第3号の日当の額は、3,000円、宿泊料は実費とする。
ただし、宿泊費については、宿泊施設以外(民泊等)は、1泊当たり3,000円を限度とする。
[
第2条第3号
]
2
日当は、研修生が本県に到着した日から帰国までの期間について毎月10日までに当該月分を支給する。
ただし、研修生が月の中途で本県に到着又は帰国するときは当該月分を速やかに支給する。宿泊費については、宿泊施設等に村が直接支払うものとする。
(書籍費)
第6条
第2条第4号の書籍費の額は、10,000円とし、研修生が本県に到着した日から10日以内に支給する。
[
第2条第4号
]
(交通費)
第7条
第2条第5号の交通費の額は、月額10,000円とし、来沖から離沖までの期間について支払う。
[
第2条第5号
]
2
前項の補助金は、毎月10日までに当該月分を支給する。
ただし、研修生が月の中途に来沖したときは来沖後速やかに当該月分を支給する。
(厚生費)
第8条
第2条第6号の厚生費の額は、研修期間における保険の加入に要する経費とする。
[
第2条第6号
]
(その他村長が必要と認める経費)
第9条
第2条第6号に係る補助金の額は村長が必要と認めた経費で、その実費を支給する。
[
第2条第6号
]
(補助金の返還)
第10条
「国頭村海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱」第13項に規定する補助金の返還は、返還を命じられた日から1箇月以内に全額を一括して返還しなければならない。
[
「国頭村海外移住者子弟研修生受入事業実施要綱」第13項
]
(その他)
第11条
この規程に定めのないものは村長が別に定めるところによる。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。