○国頭村スポーツ推進審議会条例
(昭和50年4月3日条例第15号)
改正
平成12年3月30日条例第23号
平成24年3月26日条例第1号
令和2年6月17日条例第15号
(趣旨)
第1条
この条例は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号。以下「法」という。)第31条の規定に基づき、審議会の委員の定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第2条
法第31条に規定する審議会の名称は、国頭村スポーツ推進審議会(以下「審議会」という。)とする。
(職務)
第3条
審議会は、村長又は教育長の諮問に応じて、国頭村におけるスポーツの推進に関する事項を調査及び審議して答申するものとする。
(審議会の委員の定数)
第4条
審議会の委員の定数は、5人以内とする。
(委員の任期)
第5条
委員の任期は、2年とする。
ただし、再任することができる。
2
補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第6条
審議会に会長を置く。
2
会長は、委員が互選する。
3
会長は、審議会の会務を総理し、審議会を代表する。
4
会長の任期は1年とする。
(会議)
第7条
審議会の会議は会長が招集する。
2
審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ、開くことができない。
3
審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第8条
委員の報酬及び費用弁償について、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)の定めるところによる。
[
特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和47年条例第40号)
]
(委任)
第9条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営その他必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第23号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月26日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年6月17日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。