○国頭村教育相談員設置に関する規則
(平成8年7月1日教委規則第1号)
改正
令和元年5月27日教委告示第3号
令和4年10月24日教委規則第9号
(設置)
第1条
幼児・児童・生徒の健全な成長及び発達に必要な支援、指導を行うため、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に国頭村教育相談員(以下「相談員」という)を置く。
(職務)
第2条
相談員は、いじめや不登校などにかかわる悩みや、不安等の解決に資するため幼児児童生徒、教職員、保護者等の相談を受け、適切な支援、指導を行う。
2
相談方法は、来所相談、電話相談、訪問相談等とする。
3
相談は、義務教育終了までとする。
ただし、義務教育終了後から満18歳までの間、継続して相談が必要な場合は、この限りではない。
4
相談窓口は、教育委員会に設置する。
(給与及び費用弁償等)
第3条
相談員の給与、費用弁償の額及びその支給方法は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和元年12月25日規則第24号)によるものとする。
[
会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
]
(委任)
第4条
この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附 則
この規則は、平成8年7月1日から施行する。
附 則(令和元年5月27日教委告示第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年10月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。