○国頭村情報公開条例施行規程
(平成13年11月28日教委告示第1号)
改正
平成28年3月22日教委訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国頭村教育委員会の管理する文書の公開等について、国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号。以下「条例」という。)
]
(条例の施行)
第2条
条例の施行については、次条その他別の定める場合のほか、国頭村情報公開条例施行規則(平成13年規則第17号)の規定の例による。
[
条例
] [
国頭村情報公開条例施行規則(平成13年規則第17号)
]
(事務の委任)
第3条
国頭村教育委員会は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の7の規定に基づき、次に掲げる事務を村長事務部局の総務課に委任する。
(1)
公開請求の受付に関すること。
(2)
公開決定等に係る通知の送付及び送付に要する費用の徴収に関すること。
(3)
公開決定等に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。