○国頭村教育委員会事務局組織規則
(平成10年3月31日教委規則第1号)
改正
平成17年4月1日教委規則第1号
平成19年3月30日教委規則第5号
平成20年6月30日教委規則第2号
平成22年3月31日教委規則第1号
平成27年3月24日教委規則第2号
平成28年3月22日教委規則第2号
平成29年8月30日教委規則第2号
(趣旨)
第1条
この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条第2項の規定に基づき、国頭村教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局の組織等に関し必要な事項を定めるものとする。
(課の設置)
第2条
事務局に次の課を置く。
(1)
教育課
(分掌事務)
第3条
学校教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
教育委員会の会議に関すること。
(2)
文書事務に関すること。
(3)
公印の取扱いに関すること。
(4)
職員(県費負担教職員を除く。)の任免、給与、研修その他の人事に関すること。
(5)
職員(学校の教員を除く。)の健康管理に関すること。
(6)
事務局及び学校以外の教育機関の組織に関すること。
(7)
法規等の事務に関すること。
(8)
予算に関すること。
(9)
学校の設置、廃止及び施設、設備の管理に関すること。
(10)
教育財産台帳に関すること。
(11)
調査・統計及び広報に関すること。
(12)
村長の事務部局との連絡調整に関すること。
(13)
各係の事務の連絡調整に関すること。
(14)
他の係の所管に属さない事務に関すること。
(15)
小学校及び中学校の通学区域に関すること。
(16)
学校の組織編成、教育課程、学習指導、生徒指導及び進路指導に関すること。
(17)
生徒、児童及び幼児の就学、入園、入学及び転退学等に関すること。
(18)
学校の職員並びに生徒、児童及び幼児の保健、安全、福利及び更生に関すること。
(19)
育英に関すること。
(20)
教科書その他の教材の取扱い及び教具の整備に関すること。
(21)
県費負担教職員の人事に関すること。
(22)
県費負担教職員の研修に関すること。
(23)
学校給食に関すること。
(24)
教育相談に関すること。
(25)
総合教育会議及び教育大綱に関すること。
(26)
幼保連携型認定こども園に関すること。
(27)
前各号に掲げるもののほか、学校教育に係る他係の主管に属さない事務に関すること。
第4条
社会教育係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1)
社会教育に必要な指導援助を行うこと。
(2)
公民館その他社会教育機関の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(3)
社会教育委員、社会教育指導員、公民館運営審議会委員、文化財保存調査委員に関すること。
(4)
社会教育関係団体の指導育成に関すること。
(5)
学級、講座の開設及び運営に関すること。
(6)
討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催及び奨励に関すること。
(7)
社会教育資料の刊行配布に関すること。
(8)
視聴覚教育に必要な設備器材及び資料の提供に関すること。
(9)
情報の交換及び調査研究に関すること。
(10)
文化、芸術及びユネスコ活動に関すること。
(11)
文化財の保護に関すること。
(12)
社会体育施設の設置、廃止及び管理運営に関すること。
(13)
スポーツ推進委員に関すること。
(14)
スポーツ団体の指導育成及び指導者の養成に関すること。
(15)
スポーツ教室の開設及び運営に関すること。
(16)
社会体育及びレクリェーションに必要な設備、機材及び資料の提供に関すること。
(17)
スポーツの振興に関すること。
(18)
各種体育的行事の連絡調整に関すること。
(19)
青少年健全育成協議会に関すること。
(20)
その他社会教育及び保健体育に関すること。
(21)
老人団体に関すること。
附 則
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日教委規則第1号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日教委規則第2号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日教委規則第1号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成27年4月1に日から施行する。
附 則(平成28年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年8月30日教委規則第2号)
この規則は、平成29年9月1日から施行する。