○国頭村ふるさと、水と土保全基金条例
(平成6年3月28日条例第7号)
(設置)
第1条
地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、国頭村における土地改良施設の機能の維持及び活動強化を推進し、地域の活性化を図るため、国頭村ふるさと、水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条
基金の額は、10,000,000円とする。
(管理)
第3条
基金に属する現金は、金融機関への預金その他の最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2
基金に属する現金は、必要に応じて最も確実な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理及び使途)
第4条
基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、事業に要する経費及び基金の管理等に要する経費に充てるほか、この基金に繰入れもできるものとする。
(委任)
第5条
この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。