○国頭村基地周辺整備事業分担金徴収条例
(昭和57年4月1日条例第6号)
改正
昭和60年2月20日条例第2号
昭和61年3月31日条例第13号
平成3年4月1日条例第8号
(趣旨)
第1条
国頭村基地周辺整備事業の費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づき、分担金を徴収する。
(分担金の総額)
第2条
分担金の総額は、事業に要する費用の総額から国庫補助金を差引残額内で村長が定め、その額は別表のとおりとする。
[
別表
]
(被徴収者の範囲)
第3条
分担金は、事業施行年度において当該事業の受益者及び受益地区から徴収する。
(分担金の納期)
第4条
分担金の納期は、実施事業の工期に応じて村長が定める。
(分担金の減免)
第5条
事業に充てる目的をもって土地、その他物件、労力又は金銭の寄附をした者に対しては、村長はその額に応じて分担金を減免することができる。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年2月20日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
(経過規定)
2
改正後の第2条の別表中、土地改良事業のうち一般農道整備事業の分担額の割合は、昭和61年度以後の年度分から適用し、昭和60年度分までの分担額の割合については、なお従前の例による。
附 則(平成3年4月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
工事名
受益者
分担金
奥間レストセンター周辺学習等供用施設(伊地体育館)工事
伊地区長
34,900,000円以内
渡久地政徳