○国頭村財政事情書の作成及び公表に関する条例
(昭和47年5月15日条例第36号)
(趣旨)
第1条
この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政状況の公表に関する文書(以下「財政事情書」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(財政事情書の公表時期)
第2条
財政事情書は、4月1日から9月30日までの期間におけるものを11月末日までに、10月1日から翌年3月31日までの期間におけるものを5月末日までに公表するものとする。
2
天災その他避けることのできない事由により、前項に規定する期限に公表できないときは、村長は事由のやんだときから1箇月以内に公表しなければならない。
(財政事情書の内容)
第3条
財政事情書には、次の各号に掲げる事項を掲載するものとする。
(1)
歳入歳出予算の執行状況
(2)
財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3)
その他村長において必要と認める事項
(財政事情書の公表)
第4条
財政事情書の公表は、国頭村公告式条例(昭和47年条例第6号)第2条第2項の例により行う。
[
国頭村公告式条例(昭和47年条例第6号)第2条第2項
]
2
財政事情書は、告示の日から6箇月間何人も村長の指定した場合において、その閲覧を請求することができる。
(委任)
第5条
法令又はこの条例に定めるものを除くほか、財政事情書の作成及び公表の手続について必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。