○国頭村職員の特殊勤務手当に関する条例
(昭和48年11月22日条例第26号)
改正
昭和51年4月17日条例第14号
昭和54年6月30日条例第14号
昭和55年5月1日条例第8号
平成17年3月25日条例第9号
平成28年3月15日条例第4号
令和2年10月1日条例第26号
令和6年6月19日条例第18号
(趣旨)
第1条
この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)第13条第2項の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)第13条第2項
]
(特殊勤務手当の種類)
第2条
特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1)
行旅病人等取扱手当
(2)
感染症防疫作業手当
(3)
暴風雨時勤務手当
(行旅病人等取扱手当)
第3条
行旅病人等取扱手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1)
精神病者を取り扱う職員
(2)
行旅病人を取り扱う職員
(3)
行旅死亡人を取り扱う職員
(感染症防疫作業手当)
第4条
感染症防疫作業手当は、感染症防疫に従事する職員が感染症の病原体が発生し、又は発生する所がある場合において、感染症患者若しくは感染症の疑のある患者の救護若しくは感染症の病原体の附着した物件若しくは附着の危険がある物件の処理作業に従事したとき、又は伝染病菌を有する家畜若しくは伝染病菌を有する疑のある家畜に対する防疫作業に従事したとき支給する。
(防疫等作業手当の特例)
第4条の2
新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令(令和2年政令第11号)第1条に規定するものをいう。以下同じ。)の病原体に汚染され、若しくは汚染されているおそれがある施設等のうち人事委員会規則で定める施設等の内部又はこれらに準ずる区域として人事委員会が認めるものにおいて、職員が新型コロナウイルス感染症から村民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって人事委員会規則で定めるものに従事したときは、防疫等作業手当を支給する。
(暴風雨時勤務手当)
第5条
暴風雨時勤務手当は、暴風雨警報発令時から解除されるまでの間において、特に勤務することを命ぜられた職員に支給する。
(特殊勤務実績簿)
第6条
任命権者は、特殊勤務実績簿(別記様式)を作成し、必要事項を記入の上、これを保管しなければならない。
ただし、特別な勤務でこの様式により難い場合等の事情があるときは、この様式に準じて任命権者が別に定めることができる。
[
別記様式
]
(委任)
第7条
この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年4月17日条例第14号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
国頭村非常勤消防団員中役場消防に属する職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和51年条例第6号)は、廃止する。
附 則(昭和54年6月30日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年6月1日から適用する。
附 則(昭和55年5月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成17年3月25日条例第9号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第4号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年10月1日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年6月19日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
別記様式(第6条関係)
特殊勤務実績簿