○住居手当に関する規則
(昭和50年1月17日規則第2号)
改正
平成8年4月1日規則第4号
平成16年3月31日規則第5号
平成24年12月25日規則第17号
住居手当に関する規則(昭和48年規則第12号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号。以下「条例」という。)第11条
]
(適用除外職員)
第2条
次の各号に掲げる職員には、住居手当は支給しない。
(1)
村の職員宿舎に居住している職員
(2)
配偶者(婚姻の届出をしてないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(条例第10条に規定する扶養親族で扶養手当に関する規則(昭和48年規則第11号)第2条の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外の者が所有し、又は借り受け、居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに村長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
[
条例第10条
] [
扶養手当に関する規則(昭和48年規則第11号)第2条
]
(届出)
第3条
新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、村長が定める様式の住居届(様式第1号)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。
住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。
[
条例第11条第1項
] [
様式第1号
]
2
前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(確認及び決定)
第4条
任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
[
条例第11条第1項
]
2
任命権者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長の定める様式の住居手当認定簿(様式第2号)に記載するものとする。
[
様式第2号
]
(家賃の算定の基準)
第5条
第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
[
第6条第1項
]
(支給の始期及び終期)
第6条
住居手当の支給は、職員が新たに条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。
ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
[
条例第11条第1項
] [
第6条第1項
]
2
住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。
前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(事後の確認)
第7条
任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第11条第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
[
条例第11条第1項
]
(雑則)
第8条
この規則に定めるもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(平成8年4月1日規則第4号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月31日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。
附 則(平成24年12月25日規則第17号)
この規則は、公布の日の属する月の翌月の初日から施行する。
様式第1号(第6条関係)
住居届
様式第2号(第7条関係)
住所手当認定簿