(平成18年3月31日規則第8号)
(趣旨)
(定義)
(平成18年改正条例附則第6項の規則で定める職員)
(平成18年改正条例附則第7項の規定による給料の支給)
(平成18年改正条例附則第8の規定による号給の支給)
(この規則により難い場合の措置)