○国頭村特別職報酬等審議会条例
(昭和48年11月16日条例第21号)
改正
平成17年3月25日条例第2号
平成19年3月14日条例第3号
平成20年10月1日条例第17号
平成27年12月21日条例第23号
(設置)
第1条
村長の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため国頭村特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条
村長は、議会の議員の議員報酬の額並びに村長、副村長及び教育長等の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ当該議員報酬等の額について審議会の意見を聞くものとする。
(委員)
第3条
審議会は委員5人をもって組織し、その委員は、国頭村の区域内の知識経験者その他の住民のうちから必要の都度村長が任命する。
2
委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条
審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2
会長は、会務を総理する。
3
会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条
審議会は、会長が招集する。
2
審議会委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条
審議会の庶務は、総務課において処理する。
(雑則)
第7条
この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第2号)抄
(施行期日)
1
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成27年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(国頭村特別職報酬等審議会条例の経過措置)
2
この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の国頭村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は適用せず、改正前の国頭村特別職報酬等審議会条例第2条の規定は、なおその効力を有する。