○国頭村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例
(昭和47年5月15日条例第39号)
改正
昭和48年4月3日条例第6号
昭和48年12月7日条例第28号
昭和49年4月1日条例第4号
昭和49年7月4日条例第23号
昭和49年12月6日条例第32号
昭和50年4月3日条例第6号
昭和50年7月3日条例第18号
昭和50年12月6日条例第31号
昭和51年6月30日条例第15号
昭和51年12月10日条例第31号
昭和52年12月21日条例第19号
昭和53年12月20日条例第22号
昭和54年3月22日条例第3号
昭和54年12月24日条例第19号
昭和55年12月6日条例第15号
昭和56年3月17日条例第1号
昭和56年12月17日条例第20号
昭和59年1月26日条例第1号
昭和60年3月30日条例第3号
昭和61年3月31日条例第3号
昭和62年3月30日条例第1号
昭和62年12月22日条例第14号
昭和63年3月25日条例第1号
平成2年4月1日条例第3号
平成3年4月2日条例第2号
平成3年8月9日条例第15号
平成3年10月1日条例第19号
平成4年3月23日条例第1号
平成5年3月30日条例第3号
平成5年12月9日条例第11号
平成6年3月22日条例第1号
平成6年12月14日条例第16号
平成7年4月1日条例第6号
平成8年3月25日条例第3号
平成10年3月26日条例第1号
平成11年12月9日条例第16号
平成12年3月23日条例第3号
平成12年11月30日条例第35号
平成13年11月26日条例第15号
平成14年11月29日条例第22号
平成15年11月28日条例第18号
平成16年3月22日条例第2号
平成17年3月25日条例第11号
平成20年6月30日条例第13号
平成20年10月1日条例第15号
平成21年12月1日条例第10号
平成28年3月15日条例第11号
平成30年3月23日条例第6号
平成31年3月26日条例第3号
(趣旨)
第1条
国頭村議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びに支給方法については、この条例の定めるところによる。
(議員報酬)
第2条
議員の議員報酬は、議長、副議長、常任委員長、議会運営委員長及び議員の別に支給するものとし、その額は、それぞれ次のとおりとする。
(1)
議長 月額 265,500円
(2)
副議長 月額 220,000円
(3)
常任委員長 月額 213,000円
(4)
議会運営委員長 月額 213,000円
(5)
議員 月額 205,000円
2
議員報酬は、議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長にはそれぞれ選挙された日から、議員にはその職に就いた日から日割計算でそれぞれこれを支給する。
3
議長、副議長、常任委員長及び議会運営委員長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。
(議員報酬の支給日)
第3条
議員報酬は、毎月15日(その日が日曜日、土曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日)に支給する。
ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の閉会の日に支給することができる。
(費用弁償)
第4条
議員が招集に応じ、又は委員会に出席し、その他公務のため旅行したときは、その旅行について、費用弁償として旅費を支給する。
2
前項の規定により支給する旅費の額は、別表第1及び別表第2のとおりとする。
[
別表第1
] [
別表第2
]
3
前項に定めるもののほか、議員に支給する旅費については、国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)に支給する旅費の例による。
[
国頭村職員の給与に関する条例(昭和48年条例第24号)
]
(期末手当)
第5条
期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に、それぞれ現に在職する議員に対して支給する。
これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した議員についても同様とする。
2
前項の期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の150、12月に支給する場合においては100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
この場合において、在職期間には以前の在職期間及び常勤職員としての在職期間を通算するものとする。
(1)
6箇月 100分の100
(2)
5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3)
3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4)
3箇月未満 100分の30
3
前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した議員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額とする。
(準用規定)
第6条
この条例に定めるものを除くほか、議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当の支給方法については、一般職の職員の例による。
附 則
1
この条例は、昭和47年5月15日から施行する。
ただし、第2条の規定は、昭和47年5月1日から適用する。
2
国頭村報酬並びに費用弁償支給条例(1953年条例第2号)は、廃止する。
(準用規定)
3
この条例に定めるものを除くほか、期末手当の支給方法等については一般職の職員の例による。
附 則(昭和48年4月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(昭和48年12月7日条例第28号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
ただし、期末手当については、昭和48年12月10日支給分から適用する。
2
8月10日支給された期末手当の割合については、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
3
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に議員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和49年4月1日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年7月4日条例第23号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
附則第3項及び第4項の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(報酬の内払)
3
議会議員が改正前の条例の規定に基づいて昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた報酬は、それぞれ改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。
(期末手当の算定の基礎となる基準日における報酬月額)
4
附則第6項に規定する基準日における議会議員が受けるべき報酬月額は、この条例の規定にかかわらず、なお改正前の条例の規定による。
附 則(昭和49年12月6日条例第32号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
ただし、第5条期末手当の規定は、昭和49年9月1日から適用する。
2
国頭村議会議員の報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和49年条例第23号)に基づく報酬月額等についての暫定措置を廃止する。
3
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に議員に支払われた報酬等は改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和50年4月3日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和50年7月3日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附 則(昭和50年12月6日条例第31号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とする。
附 則(昭和51年6月30日条例第15号)
この条例は、昭和51年7月1日から施行する。
附 則(昭和51年12月10日条例第31号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬額の内払とみなす。
附 則(昭和52年12月21日条例第19号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和53年12月20日条例第22号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和54年3月22日条例第3号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附 則(昭和54年12月24日条例第19号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和55年12月6日条例第15号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和56年3月17日条例第1号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附 則(昭和56年12月17日条例第20号)
1
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
2
この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に議員に支払われた報酬等は、改正後の条例の規定による報酬等の内払とみなす。
附 則(昭和59年1月26日条例第1号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年3月30日条例第3号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年3月31日条例第3号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日条例第1号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附 則(昭和63年3月25日条例第1号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(平成2年4月1日条例第3号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年4月2日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年8月9日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則(平成3年10月1日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成4年3月23日条例第1号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成5年3月30日条例第3号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年12月9日条例第11号)
(施行期日)
1
この条例は、平成5年12月10日から施行する。
(特例措置)
2
改正後の国頭村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成5年度に限り、改正前の国頭村議会の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「12月に支給する場合においては100分の212.5」を「12月に支給する場合においては100分の197.5」とし、同条同項第1号中「100分の106.25」を「100分の98.75」とする。
附 則(平成6年3月22日条例第1号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成6年12月14日条例第16号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行し、平成6年12月10日から適用する。
(特例措置)
2
改正後の国頭村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条の規定にかかわらず、平成6年度に限り、改正前の国頭村議会の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中「12月に支給する場合においては100分の205」を「12月に支給する場合においては100分の195」とし、同条同項第1号中「100分の102.5」を「100分の97.5」とする。
附 則(平成7年4月1日条例第6号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月25日条例第3号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月26日条例第1号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月9日条例第16号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(特例措置)
2
改正後の国頭村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定にかかわらず、平成11年度に限り、改正前の国頭村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項中、「100分の50」とあるのは「100分の45」と、「100分の190」とあるのは「100分の165」とする。
附 則(平成12年3月23日条例第3号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月30日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年11月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年11月29日条例第22号)
(施行期日)
1
この条例は、平成14年12月1日から施行する。
ただし、第2条及び附則第2項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2
平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の国頭村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例第5条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
附 則(平成15年11月28日条例第18号)
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附 則(平成16年3月22日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日条例第11号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年6月30日条例第13号)
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
附 則(平成20年10月1日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附 則(平成21年12月1日条例第10号)
この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月15日条例第11号)
(施行期日等)
1
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成28年4月1日から施行する。
2
第1条の規定による改正後の国頭村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(以下「改正後の議員報酬条例」という。)の規程は平成27年12月1日から適用する。
(期末手当の内払)
3
改定後の議員報酬条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の国頭村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成30年3月23日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月26日条例第3号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
種別
鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃
日当
(1日につき)
宿泊料
(1夜につき)
食卓料
(1夜につき)
\
区分
県内
実費
500円
7,000円
久米島、先島、南北大東島
〃
800円
7,500円
実費
(水路旅行)
県外旅費
〃
1,000円
14,500円
実費
(水路旅行)
備考
沖縄本島北部地区への出張は、日当を支給しない。
別表第2(第4条関係)
区分
費用弁償
車賃
宿泊料
(1夜につき)
備考
議長及び議員
実費
4,500円
村議会開会中(村内)