○国頭村当直規程
(昭和48年3月29日規程第5号)
改正
平成19年3月30日訓令第2号
平成19年11月16日訓令第4号
平成21年3月23日訓令第7号
(趣旨)
第1条
当直については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(当直の種類及び服務時間)
第2条
当直は、日直及び宿直とする。
2
日直の服務時間は、週休日及び休日(国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第9条に規定するものをいう。以下「休日」という。)において、午前8時30分から午後5時15分までとし、宿直の服務時間は、午後5時15分から翌日の午前8時30分までとする。
[
国頭村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成9年条例第1号)第9条
]
3
前項の勤務時間のうちには、日直及び宿直の勤務に差し支かえのない範囲内において、日直にあっては休息時間を、宿直にあっては休息時間及び睡眠時間を置くものとする。
(当直者)
第3条
当直に服する者(以下「当直者」という。)は、職員1人を輪番に職員をもって充てるものとする。
(当直の割当)
第4条
当直の割当は、総務課長が行う。
2
次の各号に掲げる者に対しては、当直させることができない。
(1)
長期欠勤者
(2)
女性職員(宿直に限る。)
(3)
身体の故障により、当直を行うことが不適当と認められる者
(4)
課長(これに相当する職を含む。)以上の職にある者
(5)
新たに採用された者でその採用の日から1月を経過しないもの
3
総務課長は、月末までに翌月の当直の割当を定め、あらかじめ、本人に通知しなければならない。
(当直者事故の場合の措置)
第5条
当直の通知を受けた後、公務、疾病、忌引その他やむを得ない理由により当直に服することができないときは、所属の課長を経て総務課長に届け出なければならない。
2
総務課長は、前項の届出について相当の理由があると認めるときは、次番者を繰り上げて補充する。
ただし、事故のやんだときから3日以内に当直を命ずることができる。
(当直者の交替)
第6条
当直の通知を受けた職員が、他の職員と当直を交替しようとするときは、あらかじめ所属課長を経て総務課長の承認を得なければならない。
(当直室)
第7条
当直者の詰所は、当直室とする。
(備付帳簿)
第8条
当直室には、次に掲げる簿冊及び物品を備え付ける。
(1)
宿日直日誌
(2)
当直の職務上必要な各所のかぎ
(3)
職員住所録
(4)
死亡届、死産届及び埋火葬許可申請書の用紙
(5)
その他服務に必要な簿冊、物品等
(当直者の職務)
第9条
当直者は、服務時間内において、次に掲げる事務を行うものとする。
(1)
庁舎及び構内の取締
(2)
到着文書及び物品の処理
(3)
死亡届及び死産届の受理
(4)
埋火葬の許可証の交付及び火葬場の使用の許可
(5)
出生届及び婚姻届等の受理
(6)
行政無線放送に関すること
(7)
気象情報及び災害情報の受理及び連絡
(8)
その他必要な事項
(当直者の事務引継)
第10条
宿日直者は、宿日直勤務開始の際、命令者又は前の宿日直者から前項の規定により宿日直員が保管すべき簿冊、物品等及び前の宿日直者が収受した文書、郵便物等の引継ぎを受け、宿日直勤務終了後、これらのもの及び宿日直勤務中に収受した文書、郵便物等を命令者又は次の宿日直者に引き継がなければならない。
(到着文書及び物品の取扱い)
第11条
当直勤務中に受領した文書及び物品は、次の各号により処理しなければならない。
(1)
親展のもの、秘密のもの及び電報は、封をしたまま封筒の表面に収受日付印を押印し、書留にあっては更に宿日直日誌に記載したうえ、引き継ぐこと。
(2)
前号の文書以外の文書で金券及び有価証券を除くものは、当該文書の原則として右上部余白に収受日付印を押印したうえ、文書処理簿に記載し、当該文書に文書記号及び文書番号を記載した後、当該文書処理簿を添付して引き継ぐ。
ただし、国頭村文書事務取扱規程(昭和59年規程第4号)第9条第1項各号に掲げる文書については、文書処理簿の記載を省略することができる。
[
国頭村文書事務取扱規程(昭和59年規程第4号)第9条第1項各号
]
(3)
金券及び有価証券(現金を含む。)は、宿日直日誌に記載し、引き継ぐ。
(4)
電話又は口頭により通知又は照会があったときは、必要と認めるものについては、記載して引き継ぐこと。
(発送文書及び物品の取扱い)
第12条
文書又は物品の発送の申出があるときは、数量を確認し、郵便切手を使用したときは、郵便切手受払簿に記載し、発送するものとする。
(埋火葬許可証の交付)
第13条
埋葬又は火葬の許可証の交付申請があったときは、あらかじめ定められた手続により交付しなければならない。
(行旅病人等の取扱い)
第14条
行旅病人又は行旅死亡人があることを知ったときは、直ちに主務課長に通知しなければならない。
(その他の事務処理)
第15条
当直者は、第9条から前条までに規定するもの以外の事務を処理する必要があるときは、自己で処理できるもののほか、当該事務の担当職員に連絡しなければならない。
[
第9条
]
(庁内の取締)
第16条
当直者は、庁舎内外を巡視し、火気、戸締等を点検するとともに、その他庁内の警戒に努めなければならない。
(非常の場合の処置)
第17条
当直者は、火災その他の非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、あらかじめ定められた者に急報しなければならない。
(当直日誌)
第18条
当直者は、その勤務が終了したときは、当直日誌に次に掲げる事項を記載し、職・氏名を記入して押印しなければならない。
(1)
当直年月日、曜日及び天候
(2)
庁舎の取締状況
(3)
勤務中の取扱事項で報告を要する事項
(4)
次の当直者への申送事項
(5)
その他必要な事項
(本庁以外の当直)
第19条
本庁以外の当直勤務については、別に定めるものを除くほか、この規程の例による。
附 則
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年11月16日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成21年3月23日訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。