(平成4年3月23日条例第5号)
改正
平成12年3月23日条例第7号
平成13年3月26日条例第2号
平成14年3月14日条例第8号
平成14年11月29日条例第25号
平成18年3月28日条例第16号
平成19年12月17日条例第22号
平成21年3月18日条例第2号
平成22年6月16日条例第12号
平成29年3月23日条例第6号
令和2年3月18日条例第5号
令和4年12月20日条例第25号
(目的)
(育児休業をすることができない職員)
(育児休業法第2条第1項で定める者)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める日)
(育児休業法第2条第1項の条例で定める場合)
(育児休業法第2条第1項ただし書の条例で定める期間)
(再度の育児休業をすることができる特別の事情)
(育児休業の期間の再度の延長ができる特別の事情)
(育児休業の承認の取消事由)
 (1)及び(2) 削除
(育児休業に伴う任期付採用に係る任期の更新)
(育児休業をしている職員の期末手当等の支給)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整)
(育児短時間勤務をすることができない場合)
(育児短時間勤務の終了の日の翌日から起算して1年を経過しない場合に育児短時間勤務をすることができる特別の事情)
(育児休業法第10条第1項第5号の条例で定める勤務の形態)
(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続)
(育児短時間勤務の承認の取消事由)
(育児休業法第17条の条例で定めるやむを得ない事情)
(育児短時間勤務の例による短時間勤務に係る職員への通知)
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る任期の更新)
(部分休業をすることができない職員)
(部分休業の承認)
(部分休業をしている職員の給与の取扱い)
(部分休業の取消事由)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(国頭村職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
(施行期日)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整に関する経過措置)
(施行期日)