○国頭村個人情報保護条例施行規程
(平成17年4月1日選管規程第1号)
改正
平成28年3月22日選管訓令第1号
(趣旨)
第1条
この規程は、国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第24号。以下「条例」という。)
]
(条例の施行)
第2条
条例の施行については、次条その他別に定める場合のほか、国頭村個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)の規定の例による。
[
条例
] [
国頭村個人情報保護条例施行規則(平成17年規則第9号)
]
(事務の委任)
第3条
国頭村選挙管理委員会は、次に掲げる事務を村長事務部局の総務課に委任する。
(1)
個人情報の開示、訂正及び利用停止請求の受付に関すること。
(2)
個人情報の開示・訂正・利用停止決定に係る通知の送付に関すること。
(3)
個人情報の開示・訂正・利用停止決定に対する審査請求の受付及び当該審査請求に対する裁決の通知の送付に関すること。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日選管訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。