○ストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱
(平成14年4月1日要綱第4号)
改正
平成18年10月30日告示第63号
平成20年4月30日告示第10号
(目的)
第1条
この要綱は、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)に規定するストーカー行為等の行為者(以下「加害者」という。)が、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)に規定する写しの交付及び閲覧制度を不当に利用することを防止し、もってストーカー規制法第9条第1項に規定するストーカー行為等の相手方(以下「被害者」という。)に対する支援について定めることを目的とする。
(支援の申立)
第2条
国頭村の住民基本台帳に記載されている者又は国頭村の戸籍の附票に記載されている者が、ストーカー行為等の被害者となり本要綱による支援を受けようとするときは、自ら村長に対し申出を行わなければならない。
(警察本部長等への申出等)
第3条
前条に定める申立人は、ストーカー規制法第7条第1項に規定する援助の、申出を警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長」という。)に行う。
2
村長は、警察本部長等が前項の申出を相当と認めたことを文書により確認する。
(支援の決定)
第4条
村長は前条第2項の確認をしたときは、前条第1項の申出に係る加害者が住基法第11条の2、第12条第6項及び第20条第5項に規定する「不当な目的」をもって各請求を行うおそれがあると認め、被害者及び被害者と同一世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)に対する必要な支援を行うものとする。
(支援の方法)
第5条
前条で決定した支援の内容は、次の各号に定めるとおりとする。
(1)
加害者の住所、氏名等が判明している場合
ア
加害者から支援対象者等の住民票の写し若しくは戸籍の附票(以下「住民票の写し等」という。)の交付請求又は住民基本台帳の一部の写し(以下「閲覧用リスト等」という。)の閲覧請求があっても応じないものとする。
イ
加害者以外の者から支援対象者等の住民票の写し等の交付請求があった場合は、請求者自身の本人確認を行うとともに、請求理由を明らかにする資料(契約書、借用書の写し等)の提出を求めるなど厳格な審査を行い、虚偽・不当な請求ではないことを確認する。
(2)
加害者の住所、氏名等が判明していない場合
支援対象者等以外の者から支援対象者の住民票の写し等の交付請求があった場合は、前号イと同様に取り扱う。
2
村長は、閲覧リストから支援対象者等に係る記載を削除することができる。
なお、正当な理由による閲覧請求についてはこの限りではない。
3
支援対象者は、自己の住民票の写し等を交付請求する場合、委任状又は郵送による請求は行わないものとし、自ら第2条の申立てを行った窓口に出向き、あらかじめ取り決められた運転免許証等の身分証明書により本人確認を受けなければならない。
[
第2条
]
4
支援対象者と同一の世帯に属するものが住民票の写し等を請求する場合には、前項に準じてあらかじめ取り決められた条件の確認を受けなければならない。
(支援の終了)
第6条
村長は、次の各号のいずれかに該当した場合は支援を終了する。
(1)
支援対象者から解除の申出を受けたとき。
(2)
村長に申出をした日から1年を経過し、継続の申出がなかったとき。
(3)
その他、支援の必要がなくなったと認めたとき。
(ストーカー規制法適用対象者以外の者への支援)
第7条
ストーカー規制法に定める「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」以外の事由で、特定の者に対しつきまとい等又は暴力行為を行う者が不当な目的をもって住民票の写し等の交付又は閲覧用リスト等の閲覧を請求するおそれがある旨、その被害者からの申立てがあり、かつ、警察本部長等から生命、身体に危険が及ぶ可能性があることを文書により確認できた場合には、村長は第5条に定める支援を実施することができる。
[
第5条
]
(準用)
第8条
前条に係る支援については、第2条から第6条までの規定をそれぞれ準用する。
[
第2条
] [
第6条
]
(委任)
第9条
本要綱の実施について、必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成18年10月30日告示第63号)
この告示は、平成18年11月1日から施行する。
附 則(平成20年4月30日告示第10号)
この告示は、公布の日から施行する。