○国頭村印鑑の登録及び証明に関する条例
(昭和50年9月19日条例第27号)
改正
平成10年3月26日条例第5号
平成12年3月30日条例第20号
平成19年3月14日条例第3号
平成24年6月26日条例第12号
令和元年9月25日条例第35号
令和2年3月18日条例第7号
令和4年12月26日条例第24号
(趣旨)
第1条
この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。
(印鑑の登録資格)
第2条
印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき、本村が備える住民基本台帳に記録されている者とする。
ただし、満15歳未満の者及び意思能力を有しない者は、印鑑の登録を受けることができない。
(印鑑の登録申請)
第3条
印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えて自ら村長に対して申請しなければならない。
2
登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により、自ら前項の申請をすることができないときは、代理人により申請することができる。
(登録申請における本人及び本人の意思確認)
第4条
村長は、前条の申請があった場合において登録申請者自らの申請であるときは、本人であることを確認し、代理人の申請であるときは、本人の意思に基づくものであることを、確認しなければならない。
2
前項の確認は、登録申請の事実について郵送その他村長が適当と認める方法により登録申請者に対して文書で照会し、その回答書を持参させることによって、行うものとする。
ただし、登録申請者が疾病その他やむを得ない事由により自ら当該回答書を持参することができないときは、代理人により持参させることができる。
3
登録申請者が自ら前条の申請をした場合において、村長が次の各号に掲げる方法のいずれかによって第1項の確認をしたときは、前項の方法を省略することができる。
(1)
官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2)
本村において既に印鑑の登録を受けている者により登録申請者が本人であることを、保証した書面を提出したとき。
4
村長は、第2項の規定による照会に対し、別に規則で定める期間内に回答書の持参がないとき又は登録申請者が本人でないこと又は登録申請者が、本人の意思に基づくものでないことが明らかとなったときは、前条の申請を受理してはならない。
(印鑑の登録)
第5条
村長は、第3条の申請が前条の規定により本人によるものであること又は本人の意思に基づくものであることを確認したときは、印鑑の登録をしなければならない。
[
第3条
]
2
前項の登録は、印鑑登録原票に次の各号に掲げる事項を登録して行うものとする。
(1)
印影
(2)
登録番号
(3)
登録年月日
(4)
氏名(氏に変更があった者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあっては、氏名及び当該通称)
(5)
出生年月日
(6)
男女の別
(7)
住所
(8)
外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受ける場合にあっては、当該氏名の片仮名表記
(9)
前各号に掲げる事項のほか、村長が必要と認める事項
(登録印鑑)
第6条
登録できる印鑑の数量は、1人1個に限るものとする。
2
村長は、登録を受けようとする印鑑が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。
(1)
住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表わしていないもの
(2)
職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表わしているもの
(3)
ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの
(4)
印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの
(5)
印影を鮮明に表わしにくいもの
(6)
その他村長が登録を受ける印鑑として不適当と認めるもの
3
村長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の外国人住民が住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもので表されている印鑑により登録を受けようとする場合には、当該印鑑を登録することができる。
(印鑑登録証)
第7条
村長は、第5条の規定により印鑑の登録をした場合は、印鑑登録していることを示す証書(以下「印鑑登録証」という。)を次の各号に掲げる者に対し直接に交付しなければならない。
[
第5条
]
(1)
第4条第2項の規定による回答書を持参した者
[
第4条第2項
]
(2)
第4条第3項の規定により登録申請者が本人であることを確認したときは、当該登録申請者
[
第4条第3項
]
2
印鑑登録証には、登録番号を記載しなければならない。
(印鑑登録証の再交付)
第8条
印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したときは、村長に対して印鑑登録証の再交付を申請することができる。
2
村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえ、当該申請者に対して印鑑登録証を再交付しなければならない。
(印鑑登録証の亡失届)
第9条
印鑑の登録を受けている者は、印鑑登録証を亡失したときは、直ちに村長に対し、その旨を届け出なければならない。
2
印鑑登録証を亡失した者が疾病その他やむを得ない事由により自ら亡失届をすることができないときは、代理人により届出をすることができる。
3
印鑑登録証が著しく汚染し、又はき損したことにより登録番号の判読ができない場合は、第1項の届出をしなければならない。
(印鑑登録証明書の交付)
第10条
印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対して印鑑登録証明書の交付を申請することができる。
ただし、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項の個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項の利用者証明用電子証明書が記録されたものをいう。)の交付を受けた印鑑登録者が印鑑登録証明交付申請書に個人番号カードを添付し、統合端末(公的個人認証サービスの受付窓口端末の機能と住民基本台帳ネットワークシステムのコミュニケーションサーバ端末の機能を搭載した電子計算機をいう。)に当該個人番号カードの暗証番号を入力して申請を行う場合は、印鑑登録証の添付を要しない。
2
村長は、前項の申請があったときは、印鑑登録証及び印鑑登録原票の登録事項と照合し、当該申請が適正であることを確認したうえで印鑑登録証明書を交付しなければならない。
3
前項の印鑑登録証明書は、印鑑登録原票に登録されている印影及び第5条第2項第4号から第7号までに掲げる事項について電子計算機により作成したものを村長が証明する方法により作成するものとする。
[
第5条第2項第4号
] [
第7号
]
4
停電等の理由により、前項に規定する印鑑登録証明書を作成することができない場合は、規則で定める方法により、印鑑登録証明書を作成することができる。
(印鑑登録の廃止申請)
第11条
印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、村長に対し印鑑登録の廃止を申請することができる。
2
印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、登録した印鑑を亡失したときは、直ちに前項の申請をしなければならない。
(印鑑登録原票登録事項の修正)
第12条
印鑑の登録を受けている者又はその代理人は、印影を除く印鑑登録原票の登録事項について変更があったとき(次条第1項の規定により印鑑登録原票を、抹消すべき場合を除く。)は、村長に対しその旨を届け出なければならない。
2
村長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る事項につき印鑑登録原票の登録事項を修正しなければならない。
3
村長は、第1項の届出がない場合において、同項の規定により届出すべき事項について、変更があることを知ったときは、当該変更に係る事項につき職権で印鑑登録原票の登録事項を修正することができる。
(印鑑登録原票の抹消)
第13条
村長は、印鑑の登録を受けている者について、次の各号に掲げるいずれかの事由に該当したときは、当該印鑑の登録を受けている者に係る印鑑登録原票を抹消しなければならない。
(1)
印鑑登録の廃止申請があったとき。
(2)
印鑑登録証の亡失届があったとき。
(3)
住民票が消除されたとき。
(4)
後見開始の審判を受けたとき。
(5)
氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)又は名を変更したことにより登録されている印影を変更する必要が生じたとき。
(6)
その他村長が印鑑登録原票を抹消すべき事由が生じたと認めたとき。
2
村長は、前項第4号から第6号までの規定により印鑑登録原票を抹消したときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知しなければならない。
(代理人による申請等)
第14条
代理人が第3条第2項、第4条第2項及び第9条第2項に規定する行為を行う場合は、委任の旨を証する書面を添えてしなければならない。
[
第3条第2項
] [
第4条第2項
] [
第9条第2項
]
(申請等への印鑑登録証の添付)
第15条
印鑑の登録を受けている者又はその代理人が、第8条第1項、第9条第3項、第10条第1項、第11条第1項及び第12条第1項に規定する行為を行う場合は、印鑑登録証を添えてしなければならない。
[
第8条第1項
] [
第9条第3項
] [
第10条第1項
] [
第11条第1項
] [
第12条第1項
]
(閲覧の禁止)
第16条
村長は、印鑑登録原票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。
(事実の調査)
第17条
村長は、印鑑の登録及び証明に関し必要があると認めるときは、いつでも必要な事項について調査をすることができる。
2
村長は、前項の調査に当たり、必要があると認めるときは、当該職員をして関係人に対して質問をさせ、又は文書若しくは印鑑の提示を求めさせることができる。
3
当該職員は、前項の規定により質問をし、又は文書若しくは印鑑の提示を求める場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(国頭村行政手続条例の適用除外)
第18条
この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、国頭村行政手続条例(平成12年条例第12号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。
[
国頭村行政手続条例(平成12年条例第12号)第2章
] [
第3章
]
(規則への委任)
第19条
この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
1
この条例は、昭和51年4月1日から施行する。
2
国頭村印鑑条例(昭和47年条例第27号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3
前項の規定にかかわらず、旧条例は、この条例施行の際、現に旧条例の規定により、登録をしている印鑑について、この条例の施行の日から1年間(当該印鑑の登録をしている者が、この期間内にこの条例の規定による印鑑の登録を受けた場合においては、当該登録を受けるまでの間)は、なお効力を有する。
4
前項に定める期間内に旧条例により登録していた印鑑をもってこの条例による登録申請があったときは、条例第4条の規定にかかわらず、登録申請の確認を省略することができる。
附 則(平成10年3月26日条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月30日条例第20号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成24年6月26日条例第12号)
(施行期日)
1
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
(旧条例の規定に基づく印鑑の登録及び申請の取扱い)
2
村長は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの条例による改正前の国頭村印鑑の登録及び証明に関する条例第2条第1項2号規定に基づき印鑑登録を受けている者(以下「外国人印鑑登録者」という。)であって、施行日においてこの条例による改正後の国頭村印鑑の登録及び証明に関する条例第2条1項の規定に該当しないことにより印鑑の登録を受けることができないこととなるものに係る当該印鑑の登録については、施行日において職権で該当印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、村長は、速やかに、当該印鑑の登録をうけていた者に対して、その旨を通知しなければならない。
3
村長は、この条例の施行の際現に外国人登録者であって、施行日において住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条第1項の規定に基づき住民票が作成されるものについて、当該住民票が作成されたことに伴い、印鑑登録原票に登録すべき事項に変更が生じたときは、施行日において職権で当該印鑑登録原票を修正するものとする。
附 則(令和元年9月25日条例第35号)
この条例は、令和元年11月5日から施行する。
附 則(令和2年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年12月26日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。