○国頭村情報公開及び個人情報保護審査会規則
(平成13年8月27日規則第19号)
改正
平成17年7月6日規則第30号
平成28年3月22日規則第3号
(趣旨)
第1条
この規則は、国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号)第13条第8項及び国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第14号)の規定に基づき、国頭村情報公開及び個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村情報公開条例(平成13年条例第5号)第13条第8項
] [
国頭村個人情報保護条例(平成16年条例第14号)
]
(会長及び副会長)
第2条
審査会に、会長及び副会長を置く。
2
会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3
会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4
副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第3条
審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2
会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3
会長は、会議の議長となり、議事を整理する。
4
会議の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(調査権限)
第4条
審査会は、調査の必要があると認めた場合には、諮問をした実施機関(以下「諮問機関」という。)に対し、公開、開示決定等に係る公文書の提示を求めることができる。
この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された公文書の公開、開示を求めることができない。
2
諮問機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3
第1項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めることができる。
(意見書等の提出)
第5条
審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。
ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(提出資料の閲覧)
第6条
審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書又は資料の閲覧を求めることができる。
この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときでなければ、その閲覧を拒むことができない。
2
審査会は、前項の規定による閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(審議等の非公開)
第7条
審査会の行う審議及び調査は、非公開とする。
(庶務)
第8条
審査会の庶務は、総務課において処理する。
(補則)
第9条
この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附 則
(施行期日)
1
この規則は、平成13年9月1日から施行する。
(会議招集に関する特例)
2
この規則の施行の後最初に開かれる審査会の会議は、第3条第1項の規定にかかわらず、村長が招集する。
附 則(平成17年7月6日規則第30号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。