○国頭村法令審査会規程
(平成10年4月1日規程第3号)
改正
平成13年5月23日告示第6号
平成17年1月27日規程第1号
平成19年3月30日訓令第2号
平成20年7月29日訓令第9号
平成21年3月30日訓令第15号
平成22年3月29日訓令第2号
(設置)
第1条
条例、規則、訓令等の制定、改廃その他法令に関する重要な事案を審査するため、国頭村法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(組織)
第2条
審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
2
委員長は、副村長をもって充てる。
3
副委員長は、総務課長をもって充てる。
4
委員は、各課長、局長、室長及び会計管理者をもって充てる。
(委員長及び副委員長の職務)
第3条
委員長は、会議を総理する。
2
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(審査)
第4条
審査会の審査は、委員長が会議を招集して行う。
ただし、委員長が、審査会の審査に付すべき事案につき、審査会の会議を招集するいとまがないと認めるとき又は審査会の会議に付する必要がないと認めるときは、持回りによる審査をすることができる。
(事案の説明)
第5条
委員長は、必要があると認めるときは、事案を主管する課の職員を審査会の会議に出席させ、当該事案について説明させることができる。
(庶務)
第6条
審査会の庶務は、総務課において行う。
(委任)
第7条
この規程に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成13年5月23日告示第6号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規程第1号)
この規程は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日訓令第9号)
この訓令は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日訓令第15号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。