○国頭村有償バスの使用料徴収条例施行規則
(平成16年9月30日規則第9号)
改正
平成17年12月15日規則第35号
平成24年7月4日規則第9号
平成27年3月23日規則第3号
平成28年3月22日規則第5号
平成31年4月8日規則第8号
(目的)
第1条
この規則は、国頭村有償バスの使用料徴収条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)第2条ただし書きに基づき、必要な事項を定めるものとする。
[
国頭村有償バスの使用料徴収条例(昭和61年条例第11号。以下「条例」という。)第2条
]
(使用料)
第2条
条例第2条別表第2に定める金額は中学生以上の普通料金とし、無賃又は割引については当該各号に掲げるとおりとする。
[
条例第2条
] [
別表第1
] [
別表第2
]
(1)
小学生については半額とし、10円以下は切捨てとする。
(2)
定期バスを使用する小学生未満及び満65歳以上は無賃とする。
(3)
予約バスを使用する小学生未満及び満65歳以上は半額とする。
(4)
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している者及びその者と同乗される介助者1名は半額とし、10円以下は切捨てとする。
(5)
運転免許経歴証明書を所持している者は半額とし、10円以下は切り捨てる。
(6)
その他、特別な理由があると村長が認めたとき。
附 則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成17年12月15日規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月4日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年7月1日から適用する。
附 則(平成27年3月23日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月8日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。