○国頭村庁議規則
(平成12年7月31日規則第20号)
改正
平成13年5月23日規則第13号
平成17年1月27日規則第4号
平成17年4月1日規則第15号
平成19年3月30日規則第5号
平成20年7月29日規則第16号
平成21年3月30日規則第12号
平成22年3月29日規則第2号
(設置)
第1条
村の行政運営の基本方針及び重要施策に関する事項を審議調整し、もって村行政の効率的遂行を図るため庁議を置く。
(付議事項)
第2条
庁議に付議する事案は、次のとおりとする。
(1)
村の基本構想及び長期計画に関する事項
(2)
予算編成方針並びに重要な予算案に関する事項
(3)
村議会に提出する議案に関する事項
(4)
村行政運営の基本的制度の制定改廃に関する事項
(5)
特に重要な行事等に関する事項
(6)
権利義務の得喪その他村又は村民に特に重要な影響を与える事項
(7)
前各号に規定するもののほか、村長が必要と認める事項
(構成)
第3条
庁議は、村長、副村長、教育長、各課長、事務局長、室長及び会計管理者で構成する。
(会議)
第4条
庁議は、村長が主宰する。
ただし、村長に事故があるとき、又は欠けたときは副村長が、副村長に事故があるとき、又は欠けたときは、総務課長が代理する。
(関係職員の出席)
第5条
村長は、必要があると認めたときは、関係職員を出席させて付議案件を説明させることができる。
(庁議の開催)
第6条
庁議は、毎月第4金曜日の午前9時に開催する。
ただし、事情によって変更し、又は中止することができる。
2
村長において必要があると認めたときは、臨時に開催することができる。
(庶務)
第7条
庁議の庶務は総務課において行い、会議の内容は文書で保存するものとする。
(課長会議)
第8条
村長は、必要と認めるときは、庁議に付議された事項について課長会議で調整させることができる。
(付議手続)
第9条
庁議に案件を付議しようとするときは、要旨、説明資料を添えて庁議の3日前までに総務課長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、平成12年8月1日から施行する。
附 則(平成13年5月23日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年1月27日規則第4号)
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則(平成17年4月1日規則第15号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年7月29日規則第16号)
この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則(平成21年3月30日規則第12号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月29日規則第2号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。