○国頭村議会運営上の先例申し合わせ事項
(昭和58年2月25日)
(告知)
第1条
議会招集の告知は、一般選挙後の初議会においては議会事務局が行い、以後の告知については議長が行う。
ただし、その場合の招集は、開会の日前5日までに長から局長又は議長あてに告示通知及び提出議案が送付された場合とする。
(初議会開催前の懇談会)
第2条
初議会の適正かつ円滑な運営を図るため、本会議前に議会事務局長招集の議員懇談会を開催し、次のことを行う。
(1)
開会あいさつ(議会事務局長)
(2)
座長の選出(臨時議長となるべき最年長議員)
(3)
議員及び議会事務局職員の自己紹介
(4)
初議会の議会構成に必要な議事の運営について、次のことを協議する。
ア
仮議席及び議席の指定
イ
会期の決定
ウ
議長、副議長及び常任委員の選任方法
エ
議会運営委員会の設置
(5)
閉会あいさつ(座長)
なお、懇談会においては、事前に資料の配布を行う。(例規集、年度予算書、議員及び執行機関職員名簿等)
(各種役員及び委員選出)
第3条
初議会を前条第1項第4号の合意に基づき開会し、議会構成までの議事を終了したとき、議長はいったん休憩し、別に議会運営委員会を構成開催し、次の事項について諮る。
(1)
規約で定める各種一部事務組合の議会議員の選挙
(2)
執行機関の附属機関等の議会選出委員の選任
(3)
その他必要事項
以上の協議結果に基づき本会議を再開し議事を行う。
(諸般の報告)
第4条
諸般の報告は、議長報告、村長行政報告に区分し、あらかじめ印刷配布することを原則とする。
(通告制)
第5条
本会議で行う一般質問は、通告制とする。
(一般質問の通告締切期限)
第6条
一般質問の通告締切期限は、議会運営委員会で諮ること。
原則として質問が行われる日の前4日正午までとする。
(一般質問の持時間)
第7条
一般質問の1人当たりの持時間は、答弁を含まないで30分以内とする。
(質問の場所と回数)
第8条
一般質問を行うときは、原則として登壇は1回限りとし、再質問及び再々質問は自席で行う。
ただし、持時間を超えてはならない。
(関連質問)
第9条
関連質問は、原則として認めない。
(一般質問の順位)
第10条
一般質問は、原則として、受付順を順位とする。
(連合審査会開催の合意)
第11条
新年度予算案、補正予算案、決算案審査の付託委員会の委員長は、関係委員会と協議し連合審査会を開催し審査する。
(委員長報告に対する質疑)
第12条
委員長報告に対する質疑は、委員長の経過と結果に対する報告のみとし、事件に対する質疑は許されない。
ただし、委員長及び小数意見を報告した者に対しての質疑は、行うことができる。
2
当該委員長が答弁すべきものを理事者が代わって答弁することはできない。
ただし、重大な内容の質疑と議長が判断するときは、いったん休憩し、別に議会運営委員会を開催して理事者答弁の許否を諮る。
(委員会の傍聴)
第13条
委員会の傍聴は、会議場に受入れ施設が完備していないため、会議に支障をきたすおそれがあるので、これを認めない。
(意見書、決議、請願、陳情及び修正議案等)
第14条
意見書、決議、請願、陳情及び修正議案等の発議については、でき得る限り全会一致制を取るため議会運営委員会を開催し、提出者の出席を求めてその内容等を協議する。
附 則
この申し合わせ事項は、昭和58年2月25日から施行する。