○国頭村政功労者表彰条例
(1972年3月31日条例第4号)
改正
平成2年4月2日条例第8号
平成2年7月6日条例第15号
平成19年3月14日条例第3号
平成27年12月21日条例第23号
第1条
この条例は、村政に功労のあった者に対する表彰及びに待遇に関する事項を定めることを目的とする。
第2条
次の各号の一に該当するときは、村政功労者として表彰する。
(1)
満12年以上村長、副村長の職にあった者
(2)
満12年以上村議会議員の職にあった者
(3)
満12年以上行政委員会委員の職にあった者
(4)
村長、副村長、教育長、村議会議員及び行政委員会委員の職にあった年数を通算して満12年以上の者
(5)
村長、副村長、教育長を除く満20年以上の村職員の職にあった者
(6)
村の政治、産業経済、教育、文化及び社会福祉の向上に貢献し、功労が顕著な者
(7)
その他村政に関し、特に功労が顕著であった者
2
前項に該当する者で禁錮(こ)以上の刑に処せられ、現に執行中のもの又は選挙権の停止処分中のものは、表彰しない。
第3条
前条の規定により表彰を受けた者でその後の功績顕著なときは、更に表彰することができる。
第4条
第2条第1項第1号から第5号までの年数は、中断することがあってもこれを通算する。
[
第2条第1項第1号
] [
第5号
]
第5条
功労者には、本村の行事の際に表彰状及び記念品を贈り、その功績を表彰する。
第6条
功労者に対しては、村の儀式又は公会において相当の待遇をする。
第7条
功労者として表彰を受けるべき者が表彰前に死亡したときは、その表彰状及び記念品は、その遺族に贈る。
第8条
功労者が死亡したときは、村長は弔辞を呈し、かつ、その遺族に弔祭料として金一封を贈る。
第9条
功労者が次の各号の一に該当する期間中は、第6条の規定による待遇を停止する。
[
第6条
]
(1)
禁錮(こ)以上の刑に処せられているとき。
(2)
選挙権の停止処分を受けているとき。
第10条
この条例の施行に関して必要な事項は、別に村長が定める。
附 則
1
この条例は、公布の日から施行する。
2
第2条第1項第1号から第5号までの在職年数については、昭和21年1月29日以降通算する。
3
表彰を受ける者は、原則として退職時とする。
ただし、第2条第1項第6号及び第7号に係る表彰においては、必ずしもこの限りではない。
4
この条例施行の際第2条第1項各号の一に該当する者で、既に死亡したものに対しては、これを表彰しない。
附 則(平成2年4月2日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年7月6日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月14日条例第3号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月21日条例第23号)
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(国頭村功労者表彰条例の経過措置)
2
この条例の施行の際、現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長が在職する場合においては、この条例による改正後の国頭村政功労者表彰条例第2条の規定は適用せず、改正前の国頭村政功労者表彰条例第2条の規定は、なおその効力を有する。