○国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付要綱
(令和8年2月16日告示第4号)
(目的)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響による畜産飼料等の高騰が農業者の経営に大きな負担となっていることをふまえ、補助金を交付することで農業経営の安定を図ることを目的し、村内の畜産農家を対象に、畜産経営の維持及び継続のために予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付対象者)
第2条 補助金の交付の対象者となる者は、次の各号の要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 令和7年4月1日時点で本村に住所を有し、本村で畜産経営を営んでいる個人又は法人で、今後も継続して営む予定である者
(2) 令和6年以前から畜産経営による農業収入を得ており、本要綱告示以前に確定申告又は住民税申告による申告をなされている者
(3) 令和6年の畜産業による収入が50万円以上あり、収入全体の過半を占める者。但し、認定新規就農者にあってはこの限りでない。
(4) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(補助金の額等)
第3条 この要綱により交付する補助金の額は、令和7年4月1日から令和8年2月28日までに購入した配合飼料100kgあたり400円、粗飼料100kgあたり1,200円とする。
2 100kg未満の単位については切り捨てとする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号) に次の各号に掲げる書類を添えて、速やかに村長に提出するものとする。
(1) 国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号)
(2) 令和6年分の確定申告又は住民税申告書類の控えの写し
(3) 対象月の畜産飼料の購入量が分かる領収書又は飼料販売業者が発行する購入証明書等の写し
(4) 交付申請者本人名義の振込先口座通帳の写し
(5) その他村長が必要とする書類
(補助金の交付決定及び交付額の確定)
第5条 村長は前条の規定により提出された書類の審査を行い、その内容を適当と認めたときは、国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(補足)
第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、令和8年2月16日から施行し、令和7年4月1日より適用する。
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
様式第1(第4条関係)
国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付申請書兼請求書

様式第2(第4条関係)
国頭村暴力団排除条例に係る誓約書

様式第3(第5条関係)
国頭村畜産飼料高騰対応支援補助金交付決定及び確定通知書