○令和7年国勢調査国頭村実施本部設置要綱
(令和7年7月7日訓令第9号)
(目的)
第1条 令和7年国勢調査の実施に当たり、総合的かつ効率的な業務を図るため、令和7年国勢調査国頭村実施本部(以下「実施本部」という。)を設置する。
(組織)
第2条 実施本部は、国頭村役場企画政策課内に置く。
(構成員)
第3条 実施本部の構成員は、次のとおりとする。
⑴ 本 部 長   1名
⑵ 副本部長   1名
⑶ 役  員   11名
⑷ 総 務 係   1名
⑸ 広 報 係   1名
2 実施本部の役員は村長が任命する。
3 本部長は、副村長をもって充てる。
4 副本部長は、企画政策課長をもって充てる。
5 役員は、総務課長、会計管理者、福祉課長、住民課長、商工観光課長、農林水産課長、建設課長、教育課長、議会事務局長、環境保全課長、振興策推進室長をもって充てる。
6 総務係は、企画政策課統計担当職員をもって充てる。
7 広報係は、総務課広報担当職員をもって充てる。
(職務)
第4条 本部長は、実施本部を統轄する。
2 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故があるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
3 役員は、調査の円滑な推進を支援する。
4 総務係は、別表第1に掲げる事務を統轄し、処理する。
5 広報係は、別表第2に掲げる事務を統轄し、処理する。
(実施本部会議)
第5条 実施本部会議は、必要に応じて本部長が招集する。
2 実施本部会議は、実施本部役員をもって構成する。
3 実施本部の事務決裁は、国頭村事務決裁規程に準ずるものとする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年7月7日から施行し、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
別表第1(第4条関係)
 班 名分 掌 事 務
 総務係 1 庶務に関すること。
 2 指導員・調査員に関すること。
 3 調査事務の企画・調整に関すること。
 4 調査書類の審査・取集・集計・整理及び進達に関すること。
 5 職員の応援態勢の関すること。
 6 その他の調査事務全般に関すること。
別表第2(第4条関係)
 班 名 分 掌 事 務
 広報係 1 広報計画の企画及び実施に関すること。
 2 その他の広報全般に関すること。