○比地キャンプ場等施設リニューアル基本計画策定委員会設置要綱
(令和7年4月21日告示第31号)
(設置)
第1条 国頭村の比地キャンプ場等施設のリニューアルを進めるにあたり、令和6年沖縄県北部豪雨災害を踏まえながら、比地キャンプ場等施設について、老朽化や災害により被災した施設・整備の更新や新たに求められる機能など、設計の前提となる基本的な考え方を整理・検討したうえで、リニューアルの内容・規模、概算事業費、建設スケジュールなどに関する基本計画(以下、「基本計画」という。)を策定することを目的とする。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 比地キャンプ場等施設リニューアル基本計画に関すること
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関に属する者から村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村内観光関係団体代表
(2) 国頭村職員
(3) 学識経験者
(4) 比地区の代表
(5) その他関係機関
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年4月21日から施行する。