○振興策推進室設置規程
(令和7年3月24日訓令第3号)
(設置)
第1条 国頭村行政組織規則(平成10年規則第4号。以下「組織規則」という。)第4条の規定に基づき、振興策推進室を設置する。
(所掌事務)
第2条 振興策推進室の所掌事務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) ふるさと納税(個人・企業版)に関すること。
(2) 農作物加工施設整備に関すること。
(3) 特産品開発及び開発促進に関すること。
(4) 特産品等販売促進事業(県内外販促事業)に関すること。
(5) 地産・地消等地域活性化に関すること。
(6) 6次産業化に関すること。
(7) 北部連携促進事業に関すること。
(8) 村長の特命に関すること。
(職員)
第3条 振興策推進室に室長及びその他の職員を置く。
(職務)
第4条 室長は、企画政策課長の命を受け、事務を統括し、所属の職員を指揮監督するとともに、室の事務のうち、高度な事務を処理する。
2 その他の職員は、室の事務のうち、室長が指定する事務(高度な事務及び困難な事務を含む。)を処理する。
(室長の専決事項)
第5条 室長の専決事項は、別に定める。
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、振興策推進室の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。