○国頭村犯罪被害者等支援条例
(令和7年3月19日条例第11号)
(目的)
第1条 この条例は、犯罪被害者等基本法(平成16年法律第161号)に基づき、犯罪被害者等の支援(以下「犯罪被害者等支援」という。)に関する基本理念を定め、村及び村民等の責務を明らかにするとともに犯罪被害者等支援のための施策にかかる基本的事項を定め、施策を総合的かつ計画的に推進することにより犯罪被害者等が受けた被害の回復又は軽減及び犯罪被害者等の権利利権の保護を図るとともに、村民等が安全で安心して暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 犯罪等 犯罪及びこれに準ずる心身に有害な影響を及ぼす行為をいう。
(2) 犯罪被害者等 犯罪等により害を被った者及びその家族又は遺族をいう。
(3) 村民等 村内に居住し、勤務し、又は在学する者及び事業者等をいう。
(4) 事業者等 村内において事業又は活動を行う個人及び法人その他の団体をいう。
(5) 関係機関等 国、沖縄県、警察その他の行政機関及び犯罪被害者等の支援を行う公共団体並びに民間団体をいう。
(6) 二次被害 犯罪被害者等が、犯罪等による直接的な被害を受けた後に、周囲の者や犯罪被害者等に接する行政機関の職員その他関係者による理解又は配慮に欠ける言動、インターネットを通じて行われる誹謗中傷、報道機関による過剰な取材等により、犯罪被害者等が受ける精神的な苦痛、心身の不調、名誉の毀損、私生活の平穏の侵害、経済的な損失その他の被害をいう。
(7) 再被害 犯罪被害者等が当該犯罪等の加害者から再び犯罪等により被害を受けることをいう。
(基本理念)
第3条 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等の個人としての尊厳が重んぜられるよう、その尊厳にふさわしい処遇を保障して行われなければならない。
2 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が受けた被害の状況及び原因、犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じて、適切に行われなければならない。
3 犯罪被害者等支援は、犯罪被害者等が被害を受けたときから再び平穏な生活を営むことができるようになるまでの間、必要な支援を途切れることなく受けることができるよう行われなければならない。
4 犯罪被害者等支援は、二次被害が生じることのないよう十分配慮して行われなければならない。
(村の責務)
第4条 村は、基本理念にのっとり、関係機関等との適切な役割分担を踏まえ、相互に連携を図りながら、犯罪被害者等支援のための施策を実施するものとする。
2 村は、犯罪被害者等支援のための施策が円滑に実施されるよう、犯罪被害者等支援に係る体制を整備するものとする。
(村民等の責務)
第5条 村民等は、基本理念にのっとり、犯罪被害者等が置かれている状況及び犯罪被害者等支援の必要性についての理解を深め、二次被害が生ずることのないよう十分に配慮するとともに、村が実施する犯罪被害者等のための施策に協力するよう努めるものとする。
(相談及び情報の提供等)
第6条 村は、犯罪被害者等が日常生活又は社会生活を円滑に営むことができるようにするため、犯罪被害者等が直面している様々な問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡及び調整を行うものとする。
(日常生活の支援)
第7条 村は、犯罪被害者等が早期に平穏な生活を営むことができるようにするため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等の心身の状況に応じた支援を行うものとする。
(居住の安定)
第8条 村は、犯罪等の被害を受けたことにより被害を受けた当時に居住していた住居に居住することが困難になった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、関係機関等と連携し、一時的に住居の提供その他の必要な支援を行うものとする。
(雇用の安定)
第9条 村は、犯罪被害者等の雇用の安定を図るため、関係機関等と連携し、犯罪被害者等支援について事業者等の理解を深めるとともに、就業の支援その他の必要な支援を行うものとする。
(安全の確保)
第10条 村は、関係機関等と連携し、犯罪被害者等が二次被害又は再被害により被害を受けることを防止し、その安全を確保するため、必要な施策を行うものとする。
(支援の制限)
第11条 村は、犯罪被害者等支援を行うことが適切でないと認められるときは、犯罪被害者等支援を行わないことができる。
(村民等の理解の促進)
第12条 村は、犯罪被害者等支援の必要性及び二次被害の発生の防止の重要性について、村民等の理解を深めるため、広報及び啓発を行うものとする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、その条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。