○国頭村指定介護予防支援事業所運営規程
(令和7年1月27日訓令第2号)
(事業の目的)
第1条 国頭村長が設置する国頭村地域包括支援センター(以下「センター」という。)が行う指定介護予防支援の事業(以下「事業」という。)の適正な運営を確保するために人員、管理運営に関する事項を定め、センターの保健師、介護支援専門員、社会福祉士(以下「担当職員」という。)が、要支援状態にある高齢者等(以下「利用者」という。)に対し、適正な指定介護予防支援を提供することを目的とする。
(運営の方針)
第2条 担当職員は、利用者の心身の特性を踏まえて、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるように配慮し事業の運営を行う。
2 事業の提供に当たって担当職員は、利用者の心身の状況及びその環境に応じて、自立に向けて設定された目標を達成するために、介護予防に資する適切な保健医療サービス又は福祉サービスが当該目標を踏まえ多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮して行う。
3 事業の提供に当たって担当職員は、利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、特定の種類又は特定の指定介護予防サービス事業者(以下「事業者」という。)に不当に偏ることのないよう公正中立に行う。
4 事業の運営に当たって担当職員は、関係市町村、他の地域包括支援センター、他の指定介護支援事業所、指定居宅介護支援事業者、介護保険施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における様々な取組を行う者等との連携に努める。
(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1) 名称 国頭村地域包括支援センター
(2) 所在地 沖縄県国頭郡国頭村字辺土名121番地
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第4条 センターに勤務する職種、員数及び職務の内容は次のとおりとする。
(1) 管理者  1人
(2) 担当職員 保健師若しくは介護支援専門員若しくは社会福祉士1人以上
(3) その他従業者 必要とする人数
2 管理者は、センターの担当職員その他従業者の管理、利用の申込みに係る調整及び業務の実施状況の把握やその他指揮命令系統を一元的に行う。この場合において、業務の一部を担当職員のリーダーに任せることができる。
3 担当職員は、利用者の介護予防サービス計画の作成、サービス計画に位置付けた適切な介護予防サービス及び介護予防・生活支援サービス等の提供が確保されるよう、関係者との連絡や調整を行う。
(センターの休日及び勤務時間)
第5条 センターの休日は次のとおりとする。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(4) 6月23日(慰霊の日)
2 センターの勤務時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。
(指定介護予防支援の提供方法、提供場所、利用料等)
第6条 指定介護予防支援の提供方法等は、次のとおりとする。
(1) 指定介護予防支援の提供に当たっては、沖縄県介護保険広域連合指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例(平成27年沖縄県介護保険広域連合条例第1号)の第31条から第33条の規定に従って実施する。
(2) 利用者の相談を受ける場所は第3条に規定するセンター内又は自宅とする。
(3) 指定介護予防支援を提供した場合の利用料の額は、国が定める額とする。
(サービス担当者会議等)
第7条 サービス担当者会議は、担当職員及び事業者その他の構成員で構成する。
2 サービス担当者会議の開催場所は、原則として利用者の自宅とする。ただし、利用者の事情により自宅以外での開催が適当である場合は、この限りでない。
3 担当職員による居宅訪問は、次のとおり行う。
(1) 提供開始月
(2) 提供開始月の翌月から起算して3月に1回
(3) サービスの提供期間が終了する月
(4) 利用者の状況に著しい変化があったとき
(5) 利用者の居宅を訪問しない月においてはサービス事業所を訪問する等の方法により利用者に面接するように努めるとともに、当該面接ができない場合は、電話等により利用者との連絡を実施する。
4 モニタリングの結果は、少なくとも月に1回記録する。
(通常の事業の実施地域)
第8条 通常の事業の実施地域は、国頭村とする。
(業務継続計画の策定等)
第9条 感染症や非常災害の発生時において、利用者に対する指定介護予防支援の提供を継続的に実施するため及び、非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じるものとする。
(感染症の予防及びまん延の防止のための措置)
第10条 センターにおいて感染症が発生し、又はまん延しないように、次のとおりに措置を講じるものとする。
(1) センターにおける感染症の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置その他の情報通信機器(以下「テレビ電話装置等」という。)を活用して行うことができるものとする。)をおおむね6月に1回以上開催するとともに、その結果について、担当職員、その他従業者に周知徹底を図る。
(2) センターにおける感染症の予防及びまん延防止のための指針を整備する。
(3) センターにおいて、担当職員、その他従業者に対し、感染症の予防及びまん延防止のための研修及び訓練を定期的に実施する。
(高齢者虐待の防止)
第11条 管理者は、利用者の人権の擁護・虐待の発生又はその再発を予防するために、次のとおり必要な措置を講じるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会(テレビ電話装置等を活用して行うことができるものとする。)を定期的に開催するとともに、その結果について、担当職員、その他従業者に周知徹底を図る。
(2) 虐待の防止のための指針を整備する。
(3) 虐待の防止のための研修を定期的に実施する。
(4) 前3号のとおり措置を適切に実施するための担当職員を置く。
(事故発生時の対応)
第12条 担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに利用者の家族等に連絡を行い、必要な措置を講じるとともに、管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、前項の報告があったときは、速やかに国頭村長に報告を行わなければならない。
(その他運営についての重要事項)
第13条 担当職員は、提供した介護予防支援等について利用者やその家族から苦情を受け付けた場合は迅速かつ適切に対応するとともに、当該苦情の内容を記録し管理者に報告しなければならない。
2 管理者は、担当職員だけでは対応できない苦情に対処するため、苦情対応マニュアルを備えなければならない
3 担当職員及びその他従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。
4 担当職員は、利用者及びその家族からあらかじめ文書で同意を得られていない場合は、サービス担当者会議等において利用者及びその家族の個人情報を用いてはならない。
5 その他個人情報の取扱いについては、「国頭村個人情報管理マニュアル、個人情報取り扱い方針、プライバシー保護マニュアル」に定める。
6 管理者は、指定介護予防支援の一部を指定居宅介護支援事業所に委託する場合は、適切かつ効率的に指定介護予防支援業務が実施できるよう委託する業務の範囲及び業務の内容について配慮する。
7 管理者は、担当職員及びその他従業者の資質向上を図るため研修の機会を設ける。
(1) 採用時研修 採用後1ヶ月以内
(2) 継続研修 年2回
8 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項は国頭村長及び地域包括支援センターの管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附 則
1 この訓令は、令和7年1月27日から施行する。
2 この訓令の施行前に実施された業務は、この規程に基づいて実施されたものとみなす。