○国頭村農業生産資材等物価高騰対応支援補助金交付要綱
(令和7年1月20日告示第4号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村農業生産資材等物価高騰対応支援補助金の交付に関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年4月4日規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 農業生産資材等の物価高騰が農業者の経営に大きな負担となっていることをふまえ、補助金を交付することで農業経営の安定を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象者は、次の各号の要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 令和6年4月1日時点で本村に住所又は事務所を有し、農業経営を行っている個人又は法人等で、今後も継続して農業を営む予定である者
(2) 自己所有及び農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)又は農地法の規定に基づき、賃借権又は使用貸借権の認定を受けた農地で耕作している者
(3) 令和5年に農業経営による農業収入を得ており、令和6年12月1日以前に確定申告又は住民税申告がなされている者であり、農業収入が50万円以上である者。ただし、令和6年1月1日以降に農業経営を開始した者はその限りではない。
(4) 国頭村暴力団排除条例(平成23年国頭村条例第13号)第2条第1項に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者に該当しない者
(補助事業の対象及び補助の範囲)
第4条 補助の対象及び補助の範囲は、次の各号に定めるところによる。
(1) 補助対象物 肥料、農薬、農業資材、農具等
(2) 補助率 購入費(税抜き)の10%以内
(3) 補助金額 下限1万円、上限50万円
(4) 補助適用期間 令和6年4月1日から令和7年2月28日まで
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、国頭村農業生産資材等物価高騰対応支援補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添えて、村長に提出するものとする。
(1) 国頭村農業生産資材等物価高騰対応支援補助金交付額算定表(様式第2号)
(2) 国頭村暴力団排除条例に係る誓約書(様式第3号)
(3) 令和6年度(令和5年分収入)確定申告書又は住民税申告書の控えの写し
(4) 補助対象物の購入証明書の写し
(5) その他村長が必要とする書類
(交付決定及び交付額の確定)
第6条 村長は前条の規定により提出された書類の審査を行い、必要に応じて現地にて確認し、その内容が適当であると認めたときは、国頭村農業生産資材等物価高騰対応支援補助金交付決定及び確定通知書(様式第4号)を申請者に通知するものとする。
(委任)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和7年1月20日から施行し、令和6年4月1日から適用する。