○国頭村災害被災者に対する村税の減免に関する規則
(令和7年1月7日規則第1号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国頭村税条例(昭和47年条例第33号)第51条及び第71条の規定に基づき、震災、風水害、火災その他これらに類する災害(以下「災害」という。)により被害を受けた納税義務者に係る村税の減免に関し必要な事項を定めるものとする。
(個人の村民税の減免)
第2条 個人の村民税の納税義務者のうち、災害により次の事由に該当することとなった者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の個人の村民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の基準により当該税額を減免する。
事由 | 軽減又は免除の割合 |
死亡した場合 | 全額免除 |
生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 | 全額免除 |
障害者(地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者をいう。)となった場合 | 10分の9 |
2 個人の村民税の納税義務者(法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は法第292条第1項第8号に規定する扶養親族を含む。)の所有する住宅又は家財につき、災害により受けた損害の金額(その損害につき保険金、損害賠償金等により補てんされるべき金額を除く。)がその住宅又は家財の価額の10分の3以上であるもので、個人の村民税の納付が困難と認められる者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の個人の村民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
損失の程度 | 軽減又は免除の割合 | |
合計所得金額 | 10分の3以上10分の5未満 | 10分の5以上 |
500万円以下であるとき | 2分の1 | 全額免除 |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 |
3 災害により農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価格から農業災害補償法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が平年における当該農作物による収入額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る村民税の所得割の額(当該年度分の村民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とに按分して得た額をいう。)のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
合計所得金額 | 軽減又は免除の割合 |
300万円以下であるとき | 全額免除 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
750万円を超えるとき | 10分の2 |
(固定資産税の減免)
第3条 固定資産税の納税義務者のうち、その者の所有に係る固定資産につき災害により損害を受けた者に対しては、災害を受けた年の4月1日の属する年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期限の到来するものについて、次の区分により軽減し、又は免除する。
(1) 農地又は宅地
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき | 全額免除 |
被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき | 10分の8 |
被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき | 10分の6 |
被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき | 10分の4 |
(2) 家屋
損害の程度 | 軽減又は免除の割合 |
全壊、流失、埋没等により家屋の原形をとどめないとき又は復旧不能のとき | 全額免除 |
主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で、当該家屋の価格の10分の6以上の価値を減じたとき | 10分の8 |
屋根、内壁、外壁、建具等に損傷を受け、居住又は使用目的を著しく損じた場合で、当該家屋の価格の10分の4以上10分の6未満の価値を減じたとき | 10分の6 |
下壁、畳等に損傷を受け、居住又は使用目的を損じ、修理又は取替えを必要とする場合で、当該家屋の10分の2以上10分の4未満の価値を減じたとき | 10分の4 |
(3) 償却資産については、前号の基準に準じて減免する。
(減免申請書等)
第4条 第2条から第3条の規定により村税の減免を受けようとする者は、村税減免申請書(別記様式)に必要事項を記載して、災害を受けた事実を証明するに足る書類を添えて村長に提出しなければならない。なお、やむを得ない事情がある場合、納期限を経過した後も申請することができる。
(減免の取消)
第5条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村税の減免を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年11月1日から適用する。