○国頭村児童公園の設置及び管理に関する条例
(令和6年9月17日条例第22号)
(設置)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、村民の余暇活動及び子育て環境の充実を図る施設として、国頭村児童公園(以下「児童公園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 児童公園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称位置
へんとな児童公園国頭村字辺土名182番地4
(管理)
第3条 村長は、児童公園を常に良好な状態において管理し、その設置目的に応じて最も効率的に運用しなければならない。
(行為の禁止)
第4条 児童公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 児童公園を損傷し、又は汚損すること。
(2) はり紙もしくは、はり札をし、又は広告を表示すること。
(3) 児童公園をその用途外に使用すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が特に指示した事項に関すること。
(使用の禁止又は制限)
第5条 村長は、児童公園の損壊その他の理由により使用が危険であると認められる場合は、使用者の危険を防止するため区域を定めて、使用を禁止し又は制限することができる。
(使用許可)
第6条 児童公園は、使用許可を得ないで使用できるものとする。
(使用料)
第7条 児童公園の使用料は、無料とする。
(損害賠償)
第8条 使用者は、建造物又は附属物もしくは備付け物件等をき損し、又は滅失したときは、その損害額を賠償しなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。