○令和6年度国頭村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱
(令和7年7月4日告示第47号) |
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(趣旨)
第1条 この要綱は、エネルギー・食料品等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい低所得世帯に対し、臨時的な措置として実施する令和6年度国頭村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 令和6年度国頭村住民税非課税世帯等に対する物価高騰対応重点支援給付金(以下「非課税世帯等給付金」という。)は、前条の趣旨に基づき、国頭村(以下「本村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 非課税世帯等給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、本村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。)であって、次に該当する世帯の世帯主とする。
(1) 同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)所得割が課されていない者又は市区町村の条例で定めるところにより当該市町村民税所得割を免除されたものである世帯
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する世帯の世帯主は、支給対象者としない。
(1) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯
(2) 租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和5年度国頭村電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金支給事務実施要綱(令和5年訓令第17号)及び国頭村住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対応重点支援給付金支給事務実施要綱(令和6年訓令第7号)に基づく重点支援給付金(以下「重点支援給付金」という。)の支給対象者と重点支援給付金と同様の給付金(国の電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援地方交付金等を活用した給付金をいう。)の支給対象者を含む世帯
(支給額)
第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する非課税世帯等給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
(受給権者)
第5条 非課税世帯等給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいる場合には、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者)とする。
2 前項の規定にかかわらず、配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いについては、別記のとおりとする。
(支給の方式)
第6条 非課税世帯等給付金の支給を受けようとする者は、令和6年度国頭村住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金支給要件確認書(様式第1号。以下「確認書」という。)の提出、令和6年度国頭村住民税非課税世帯等物価高騰対応重点支援給付金申請書(請求書)(様式第2号。以下「申請書」という。)による申請を行う。
2 前項の確認書又は申請書に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる申請方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることにより、第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が申請書を郵送により国頭村(以下「本村」という。)に提出し、村長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が申請書を本村の窓口に提出し、村長が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が申請書を郵送により、又は本村の窓口において村長に提出し、村長が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として前条の規定による確認書の提出又は支給の申請を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 支給対象者の親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で村長が特に認める者
2 代理人が非課税世帯等給付金の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をし、支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出しなければならない。また、この場合、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 村長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号又は第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 非課税世帯等給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 非課税世帯等給付金の確認書及び申請書の提出期限は、令和6年11月29日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し非課税世帯等給付金を支給する。
[第6条]
(非課税世帯等給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の支給事務の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書の提出又は申請が行われなかったときは、支給対象者が非課税世帯等給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第6条の規定による確認書等を受理した後、又は、支給決定を行った後、確認書等の不備による振込不能等があり、本村が確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
[第6条]
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により非課税世帯等給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った非課税世帯等給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 非課税世帯等給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第14条 この要綱の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年8月19日から施行し、令和6年7月19日から適用する。