○国頭村観光振興基本計画策定委員会設置要綱
(令和6年8月13日告示第58号) |
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(設置)
第1条 本村の観光振興施策の基本的方針、具体的な施策をまとめた国頭村観光振興基本計画を策定するため、国頭村観光振興基本計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 国頭村観光振興基本計画に関すること。
(2) その他国頭村の観光振興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、次に掲げる機関に属する者から村長が委嘱又は任命する。
(1) 国頭村内観光関係団体代表
(2) 国頭村職員
(3) 学識経験者
(4) その他関係機関
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、第2条に掲げる事項が完了するまでとし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
[第2条]
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者に出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、商工観光課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月13日から施行する。