○国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会補助金交付要綱
(令和6年8月13日告示第59号)
(趣旨)
第1条 この要綱は、国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会補助金(以下「本補助金」という。)の交付に関し、国頭村補助金等の交付に関する規則(昭和56年国頭村規則第3号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 国頭村にしかない資源を活用したしごとをつくる事業(6次産業化支援事業)
(2) 移住者と交流人口・関係人口の増加による活力づくり事業(交流拠点整備事業)
(3) 移住者と交流人口・関係人口の増加による活力づくり事業(観光施設防災機能強化事業)
(4) 関連内外機関との連絡、調整及び協力に関すること
(5) その他相互連携協定にて締結された項目および協議会の目的達成のために必要な事項に関すること
(補助事業者)
第3条 この補助金は、国頭村サステナブル・ビレッジ推進協議会へ交付するものとする。
(交付額)
第4条 村長は、第2条の補助対象事業に要する費用に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。
(交付申請)
第5条 補助事業者は、補助金の交付申請をしようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号)に必要な書類を添付して村長に提出するものとする。
(交付決定)
第6条 村長は、前条の規定による補助金交付申請書の提出があったときは、その内容を審査の上、補助金の交付の決定を行い、補助金交付決定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(遂行状況報告)
第7条 補助事業者は、村長から要求があった場合は、速やかに遂行状況報告書(様式第3号)を提出するものとする。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、事業完了の日から起算して14日以内に補助事業の成果を記載した実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添付して、村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の実績報告を受けた場合においては、その内容を審査の上、交付すべき補助金の額を確定し、確定通知書(様式第5号)を補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第9条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、交付請求書(様式第6号)を、村長に提出しなければならない。また、村長が必要と認める場合においては、概算払請求書(様式第7号)を提出し、概算払を受けることができる。
(補助金の経理)
第10条 補助事業者は、補助金について経理を明らかにする帳簿を作成し、交付対象事業の完了の日の属する年度の終了後5年間保存しなければならない。
(財産の管理)
第11条 補助事業者は、取得財産等については、事業完了後においても善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に沿ってその効率的な運営を図らなければならない。
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和6年8月13日から施行する。